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浮気された妊娠中の未婚女性、養育費の支払いについて悩んでいます
- 未婚・妊娠9ヶ月の女性が妊娠8ヶ月の彼氏と別れた後、彼氏と浮気相手の3人で話し合いをしました。
- 彼は浮気相手の方と一緒になりたいために女性を悪者にし嘘つき呼ばわりしています。
- 女性は養育費を要求しましたが、彼は認知していないため養育費を払う義務がないと主張しています。女性は調停を起こすことを考えていますが、長々と関わりたくない気持ちもあります。
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養育費を請求するには、認知がないと請求できません。 認知は 1)任意認知 本人が、自分の子供と認めて認知する 2)強制認知 裁判で、「DNA鑑定」等を経て、判決で認知させること 上記が最初に必要になります。 後は、胎児の状態でも「認知」は可能ですが、これは今回は難しいでしょう。 その後、養育費の請求となります。 慰謝料ですが、妊娠出産では慰謝料の発生はありません。 その妊娠が「強姦罪」での被害であれば、犯罪に対しての慰謝料に上乗せはできますが、双方合意での妊娠では「不法行為」にはなりません。 可能性があるとすれば、「妊娠+同棲」ということで事実婚での請求は可能性としては可能です。 それらを踏まえて「弁護士介入」をさせてください。 今回の場合は「訴訟」がかなり濃厚な状態で、強制的に事を運ぶのがいいかもしれません。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ ここでは、収入に応じて無料相談・弁護士費用立替・訴訟費用立替とあります。
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- yamato1208
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>事実婚に関してなんですが、相手側から1ヶ月位の同棲ではなりえないと言われまして… これは、誰にいわれましたか? 弁護士は、そんなに簡単には「あり得ない」とはいいません。 事実婚は「期間」ではなく生活形態での判断になります。 妊娠がないと難しいですが、妊娠して出産を控えての「同棲」ですから、完全ではありませんが「事実婚」を形成しているとみれます。 最終的は「裁判官」判断ですから、証拠を積み上げれば不可能ではありません。
お礼
ありますございました!とても参考にし法テラスさんの方も頼ってみたいと思います!
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
>お恥ずかしながら自分を守る術に関してはご指摘された通りだと思いますが、まさか子供の事に対してだけは前妻との子供の事を見てるので筋は通すだろうと思っていたので… →甘ぁ~い(誰かさんのギャグじゃないのだけど) こうやって腹くくってるような相手なのだから、弁護士立てて話そうが、結局裁判でやりあおうとしても 貴女に利ってないのだよ。 裁判の衆人環境で自分の落ち度指摘されるって耐えられますか?
お礼
すみません、いろいろとご指摘のほうなどありがたいのですが質問の内容とずれてますので… 今回は子供の養育費の事についてなので…
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
>そこで、養育費を一括で支払って貰う事等はできるでしょうか? →財力があるかが問題。 >ある場合、法的執行力のあるやり方はありますでしょうか? →よく一括じゃないけど、毎月の養育費が、滞ってもめるケースありますね。 裁判所で差し押さえの決定を受け、裁判所の職員が差し押さえに向かうってのはありますけど それも財力があってですね。(めぼしいものがなければそれでおしまい。) でもさ・・。自分ばっかり被害者です的な文章なんですけど。。 >(彼はバツ1で前妻との間に二人子供がいる人間です。) →これも知ってた話なんでしょ? その男にお金があるならよっぽどの金持ちだよね? 相当女癖悪そうだけど、知らなかった話? 自分を守る術貴女知らなさすぎじゃないんでしょうか?
お礼
やはり一括となると財力等の問題になるんですね… お恥ずかしながら自分を守る術に関してはご指摘された通りだと思いますが、まさか子供の事に対してだけは前妻との子供の事を見てるので筋は通すだろうと思っていたので… 回答ありがとうございました。
- meg68k
- ベストアンサー率33% (1133/3386)
おはようございます、素人です。 一括なんて出来るのかなと思って調べてみたところ、 ぺたり http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki14.html http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page024.html 出来るようです。ただ相手の経済力が十分ないとダメっぽいですが(つ まりローンを組ませて払わせる等は無理っぽい) 例えば月2万として高校卒までとした場合19年(結構低めです)、総額456万 となりますがそれだけのお金を一括で払える男性が、すぐばれるようなウ ソは付かないじゃ、と思ってみました(しかし分割した場合途中でばっく れる可能性も高そうです) ちなみにあくまで養育費なので、一括払いしてもらえても、子供に不幸が あって死亡した場合、返金しなければならないようです。
お礼
わざわざ調べてもらってありがとうございます! URLの方もありがとうございます。参考になりました! もう少しいろいろな方法を探してみたいと思います。
お礼
ありがとうございます! とてもわかりやすく助かります。 事実婚に関してなんですが、相手側から1ヶ月位の同棲ではなりえないと言われまして… 彼の職場の方や友達の数名かは私と彼の関係を知っていてお腹の子も妊娠初期の段階から彼の子だと認識してます。 ただやはり同棲期間が短いが為に事実婚に関しては適用できないのかと思い諦めてたんですが可能なんでしょうか?