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別れた妻から養育費はもらえますか?

友人(男性)が離婚することになりました。 原因は奥さんに浮気相手ができたためです。 友人は約1年前から体調を壊して働いておらず、奥さんの稼ぎで食べていました。その辺に原因があるのかもしれません。 子供も一人いるのですが、その浮気相手との関係上奥さんは引き取らず、友人が仕方なく?育てていくことになりそうです。 そこで、別れた後体調が悪く働けないもしくは働いたとしても十分な生活ができないため、別れた奥さんから何とか慰謝料や養育費はもらうことはできないものでしょうか? 慰謝料については奥さんの側に支払う義務があると思うのですが、養育費についてはよく別れた夫が養育費を払う話はありますが、妻には養育費を支払う義務はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

養育費は慰謝料と違い、子が親に対して請求権を持つものです。 一般には、父親であれ母親であれ、親権のない方の親が子に支払います。 なお、子の権利ですから、離婚時に夫婦間で養育費は支払わない等の約束をしてもその権利はなくなりません。

skok
質問者

お礼

ありがとうございました。 子供が持つ権利なのですね。 >離婚時に夫婦間で養育費は支払わない等の約束をしてもその権利はなくなりません。 参考になりました。

その他の回答 (5)

noname#40123
noname#40123
回答No.6

今回のケースの場合には、養育費と慰謝料をもらえます。 友人の元妻が不倫(不貞行為)をしたのですから、それに対する慰謝料と言うことで、 友人の元妻とその不倫相手の男性に対して、請求できます。 そして、友人が親権者で有れば、相手側に対して、養育費の請求を出来ます。 その友人にきちんと親権者の申し立てをするようにアドバイスして下さい。 場合によっては、家庭の事情を考慮して、家庭裁判所の方で相手側に親権を移す可能性もあります。 正確な回答をもらいたいので有れば、各地の弁護士会から、 離婚問題について詳しい弁護士を紹介してもらい、相談をしてみることを勧めます。 もしくは、無料の法律相談会を利用することを勧めます。

skok
質問者

お礼

ありがとうございました。 >場合によっては、家庭の事情を考慮して、家庭裁判所の方で相手側に親権を移す可能性もあります。 浮気相手との関係を選んで子供を置いていったのですからこれはないかなと思いますが、友人が生活を立て直すことが一層大事になってくると思います。

  • deep_in
  • ベストアンサー率14% (62/425)
回答No.5

このことに関する回答は 女性であっても、男性であっても、養育費は子供のための物なので、どちらでも払う必要があります。 世間一般から見れば女性からもらうと言うことはあまり好ましくないという風習がありますが・・ この場合の親友の方については、十分に養育費を請求を出来ると思います。 以上参考になればよいのですが。

skok
質問者

お礼

ありがとうございました。 >世間一般から見れば女性からもらうと言うことはあまり好ましくないという風習がありますが・・ この辺が引っかかっていて疑問に思っていました。 しかし、請求すべきものは請求しなければなりませんよね。

  • scats
  • ベストアンサー率13% (52/390)
回答No.4

他の人が言っておられる奥さんへの請求とは別に、奥さんの浮気相手の男性にも慰謝料を請求できます。お忘れなく、シッカリ請求するように、ご友人にお伝えください。

skok
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

妻側に、当然支払う義務があります。 話し合える状態でなければ、調停という手もあります。

skok
質問者

お礼

ありがとうございました。 友人には調停も含めてアドバイスをしたいと思います。

  • akatsu
  • ベストアンサー率16% (9/56)
回答No.1

養育費とは、食費・教育費・医療費・保険料・娯楽費など、子供と一緒に生活していない親が支払うものです。したがって母親が受け取ると決まっている訳ではなく、父親と子供が一緒に生活している場合は、母親が支払うことになります。

skok
質問者

お礼

ありがとうございました。女性も養育費を払わなければならないのですね。参考になりました。

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