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慰謝料や養育費に詳しい方、お願いします。

不倫関係にあった人の子供がお腹に宿っています。 中絶・出産どちらにしても、妊娠という現実に退かれてしまい、不倫関係は終わりです。 子供の認知や養育費ついては、話し合いができる状態です。 養育費について調べ、離婚時の養育費算出方法があることはわかりましたが、不倫関係であった場合も同様の算出方法になるのでしょうか? また、こちらが奥様から慰謝料を請求されることはあっても、不倫相手側の精神的苦痛による慰謝料は請求することができないのでしょうか? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご教授ください。 宜しくお願い致します。

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noname#146403
noname#146403
回答No.2

No1です。 おせっかいかもですが良ければアドバイスを・・・ 養育費の額が決まったら公正証書にしておくと後々、相手側の支払いが滞った時などに役に立ちます。 若しくは、個人的には話し合いせずに、裁判所の調停に持ち込むのも良いかと思います。調停なら調停委員という人が間に入ってお互いの話を聞き養育費の額等についてアドバイスしてくれます。 または、もう相手側に未練がないなら、認知はしなくてよいから、奥さんからの慰謝料の請求をしない。養育費は手切れ金という形で一括で○万円払ってもらうなど提案してみてはどうでしょうか? 認知をしないと子にとって父がいないということになってしまいますが・・・また認知を前提に養育費が法的に請求できるようになりますので気を付けてください。 お子さんのためにも頑張ってください。

hochiru
質問者

お礼

おせっかいなんてとんでもない!有難くて涙が流れました。 恥ずかしながら、まったく知識がないので、公正証書について調べてみます。 支払いが滞った時などのことも考慮しておかなくてはいけないのですね。 アドバイスいただいたとおり、証書にしておきます。 相手側に未練がないと言ったら嘘になりますが、きれいに清算をしたいとは思っています。 手切れ金にするという方法もあるのですね。検討してみます。 子供のためには、認知をしてもらうのが最善策だと思っていました。 (相手は認知をしてくれる意思はあるようです) ただ、私自身も自分の行動に責任があり、奥様から慰謝料を請求されても当然と言う思いがあります。 交際期間は4ヶ月と短かったのですが、相手側がお子様のいない夫婦で、奥様の精神的苦痛は大きいものと想像できたので。 慰謝料を請求しないでほしいとは言える立場ではないような気がします・・・。 >お子さんのためにも頑張ってください。 とても励みになりました。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yasukoto
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回答No.3

 ちょっと違う側面からですが・・・・。的外れならすみません・・・・。  39歳男性先月離婚したものです。当方の浮気が原因です。前妻の連れ子を私が養子縁組していて、私の種(失礼)の子供が2人の合計3人の子供がいますが、前妻が親権を持っていっています。持家でしたので、借金支払い次第前妻に名義を変更し、三番目の子供が20歳になるまで養育費をしはらう事を公正証書にしてあります。  そんな経験をしている私からですが・・・・。  どんな状況だったかは解りませんが、貴女は相手の方をきちんと受け入れる覚悟で不倫をしましたか?貴女の気持ちに素直になれば良い事です。慰謝料だの養育費だの認知だの・・・・。法的にはいかようにでもなりますよ。但し、疲れますよ・・・・。相当に・・・・。  ようするに、最後はお金って事で片づけざるを得ないのなら、貴女の要望をまとめて弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。必ずお金は取れますよ。不貞行為だと相手方から訴えられても、妊娠の事実がある限り戦えますよ。  経験者からの一つの意見としてですが、裁判はお勧めできませんね。法律って物凄くドライですので、感情を一切無視できるのなら良いですが、そうでなければ止めた方が良いです。  貴女の気持ちがあっての妊娠なら、その事実をきちんと受け止めて彼に伝えてみてはいかがでしょうか?生活にはもちろんお金が大事ですので、そこ事も踏まえてですね。こういう問題を抱えている方々に多い様に思いますが、順番が逆ですよね。まずは貴女の気持ちがどうなのかが先で、それを踏まえて現実問題を考えて行かないと、傷つくのは貴女だけの様な気がします。  妊娠は素晴らしい事ですよ!女性にしか経験出来ない事ですし、子供はとても可愛いですよ。  いずれにしましても、貴女の気持ちを最優先に考えて前に進んで行って下さい。

hochiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 双方の気持ちについては確認したんです。 もちろん、私の気持ちは金銭面だけでの責任を望んでいたわけではありません。 金銭的な面での責任しか負えないというのが相手の答えでした。 好きになった人の子供です。産んで育てたいと思います。 ただ、生活と言う現実がある以上、養育費を辞退することはありません。 養育費については、こちらから要望を提示するというよりも、相手からの提示を待っている状態です。 その時に、妥当なのか判断できる知識がほしかったのです。 慰謝料については、私自身が請求を受ける立場にあります。 ですが、私も傷ついているという気持ちも持ってしまってるのが正直なところです。 今後の生活に対する不安もありますので、少しでも相殺できる方法があるのかは知りたいと思いました。 残念ながら私の気持ちは最優先になりませんでした。 相手が望んでいる物質的な解決になってしまいそうです。 お気持ち嬉しかったです。 ありがとうごさいました。

noname#146403
noname#146403
回答No.1

はじめまして。 不倫でも算定表をもとに決められるものとなります。 ただ、あくまで養育費は互いの合意の上で自由に決める事が出来るので相手側が算定表では3万だけど4万払うよっていえば4万で決まります。 決まらない場合は算定表で決めることになるものと思います。 不倫相手側の精神的苦痛による慰謝料」とは質問者さんが請求する慰謝料のことですよね? 相手側は結婚していることを隠してお付き合いしていたわけではないですよね? 知っていて付き合っていたなら慰謝料は請求は難しいものと思います。

hochiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不倫の場合の相場?のようなものがわからなくて、双方で金額を決められないでいました。 算定表を参考にして話し合いたいと思います。 精神的苦痛による慰謝料については、妊娠した結果うとましい扱いを受けたことや、養育費を払えば責任は果たしたというような謝罪もない態度にショックを受けている状態だったのでお聞きしてしてみました。 不仲と聞いていて踏み込んだ関係ではありますが、結婚していることは知っていたので、むしろこちらが請求される側ですね。 批判もされずに丁寧な回答をしてくださり、ありがとうございました。

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