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彼女に子供が・・・

2ヶ月ほど前の性交渉で、彼女が妊娠しました。堕胎せろと言っても応じませんでした。その彼女に最近新しい彼氏ができて別れることになりました。この先、子供が生まれたら、私は認知などで養育費や慰謝料を請求されるのでしょうか? ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20836
noname#20836
回答No.2

認知請求をされる可能性はあり、拒否しても裁判等になれば認知したのと同じこととなる可能性があります。 認知が成立し、実子であるとなった場合には養育費を請求される可能性があり、これについて拒否しても、裁判になれば養育費が認められる可能性があります。 子供を作ったものの「責任」です。

その他の回答 (4)

  • akitov
  • ベストアンサー率6% (25/402)
回答No.5

養育費や慰謝料を請求されるのでしょうか? >>当たり前だと思います。

回答No.4

避妊しなかった責任はとるのが当たり前です。 おろせという言葉にぞっとしました。 払うのが責任ですよ

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.3

おろせという父親に父親以外の男とくっつこうとする母親、 生まれてくるお子さんがかわいそう。 養育費や慰謝料はそういう経緯なので裁判次第という可能性も ありますが、認知は父親であるあなたの責任でしょ。

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3601)
回答No.1

当然でしょう。父親ですから。

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