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慰謝料について
セックスフレンドとの間に子供が出来てしまいました。 相手はピルを飲んでいるので膣内発射でも安心との事でしたが、ピルも100%の避妊が出来るのでは無いのでたまたま出来てしまったのかと思います。 私としては子供が好きでしたし自分の子供が欲しいと思っていましたのでとっさに「産んで」「結婚しよう」と言ってしまいました。その時は「本当によく考えてから決断して」「産むかおろすか決めて」と言われました。 その後よく考え経済的に不安があり、やはり堕胎のお願いをしました。 しかし相手は子供は産みたいらしく(一度中絶しているので)子供の認知をして欲しいとの事で認知はしました。 上記にも書きましたが経済的に不安があることは相手も判っていて ・養育費はいらない ・子供に逢わせない と言うことで認知はしました。 しかしその後不安になって念書を書いてもらおうと思い そのことを伝えたら 「養育費と私への慰謝料は別、誠意見せてくれ」 と言われました。 この場合念書だけ書いてもらえば養育費は必要なくなりますよね? また相手に対しての慰謝料は必要になるのでしょうか? ピルを飲んでいて妊娠したのであれば両方に責任があると思うのですが。 また女性の方でわかる方は 誠意とはどのようなことを言っているのでしょうか?
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彼女の方から「養育費はいらない」とおっしゃっているようですが、あなたには子供が成人するまでめんどうをみる義務があるとおもいます。 「念書だけかいてもらえば養育費は必要なくなりますよね?」とのことですが、この言葉、生まれてくるお子さんにも言えますか? 最初彼女は養育費はいらないとおっしゃっていたのに、あなたが念書を要求すると「養育費と私への慰謝料は別、誠意見せてくれ」と言われたそうですが、私は彼女の気持ちが分かる気がします。 養育費を払いたくないがために念書をかかせること自体誠意がまったくありません。 女性の立場から言わせていただけば、あなたは彼女の優しさを利用して責任逃れをしようとしているだけだと思います。 子供を生むのは女性ですが、子供を作ったのはあなたの行為にも責任があるのですから、きちんと面倒をみるべきです。 経済的不安があるのなら、朝の新聞配達をしたり、夜の工事現場バイトをしたり、24時間どの時間帯でも探せば仕事をみつけられます。 彼女がこれから一人で子供を育てていく苦労を考えれば、これはたやすいことです。 お願いですから、ご自分の行為に責任をもってください。
>この場合念書だけ書いてもらえば養育費は必要なくなりますよね? 無くなりません。書いてもらっても法に反するので無効です。 養育費請求権とは母親ではなく子供にあります。 これは、 民法 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 の条文が根拠ですが、その扶養の程度については裁判所が決めることとなっており、特に親が未成年の子供を扶養する義務は「1つのパンも分け合わなければならない」と判例にあるほど強い義務となっています。 また、 同法 第881条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 と扶養を受ける権利(つまり養育費請求権もこれに含まれる)は処分できない、つまり支払わなくて良いなどという約束は出来ないとなっていますから、必要があれば何時でも請求できますし認められます。これに反する約束は法に反するので無効とされます。 自分の子供が出来たということはその子供が成人するまで責任を持つということです。いい加減なことは出来ません。 >また相手に対しての慰謝料は必要になるのでしょうか? こちらは当事者で決めてください。慰謝料なしと合意すればそれでもよいです。 養育費と異なり約束は法に反しないから有効です。
- haru_aki3
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相手への慰謝料に関しては、わかりませんが。。。 「養育費は請求しない」って念書を相手の女性が書いたとしても、それには何の意味もないですよ。 養育費は子供の権利なので、子供が養育費の請求をしてきたら、支払いの義務が発生します。 認知をしてしまったからには養育の義務がありますね。
お礼
ありがとうございます。 認知してしまったら養育費は払う義務になるのですね
お礼
ありがとう御座います やはり養育費は拒否することは出来ないのでね ただ認知を取り下げることとか出来るのか 強制的に認知をする裁判になったときには不利でしょうけど…