水道凍結 トラブル 賃貸仲介業者の責任 水抜き説明
北海道の寒冷地の建物賃貸借契約で、借主が仲介業者の紹介によって、個人自主管理の貸主の建物を賃貸した場合で、水道凍結・水道管破裂のトラブルで悩んでおります。
・借主が、長期間不在で賃貸契約中の部屋が水道管破裂により、限度額以上の被害。
・借主は、仲介業者・貸主から水抜き作業の説明を受けていない。
・借主は、温暖な地域に在住ではあったが、「他の物件を借りた際は水落しの方法をすべて教えてくれた!」と主張している為、水落しをしなけらば凍結の恐れがあることは認識できた事が推測できる。
・借主は、住宅家財保険の借家人賠償保険付(水もれの際の限度額100万円)のものに加入。 (個人賠償保険は1,000万円まで)
・10日以上外出の際は、契約上貸主まで連絡する旨の記載があるが、今回借主はその義務を怠っている。
・借主の主張は、説明をしていない仲介業者(もしくは家主)に責任があると主張。
・通常賃貸借契約では、借主には、善良なる管理者の注意義務があり、今回の場合もしばらく家を放置していた場合の責任問題の有無。
上記の場合で、
・保険を利用した場合でも、水ぬれ損の場合100万円限度と記載があるため、保険の上限を超える残りの費用が、通常、借主負担になるので、借主は水落しの事実を知らなかった為、責任がないと主張しており、仲介業者への責任追及をできるかどうか。
・仲介業者には、説明義務があるかどうか。
・貸主と借主との契約であるため、仲介業者ではなく貸主に説明義務追求できるかどうか。
・また、保険の査定に詳しい方がいれば、保険をうまく適用できるかどうかを教えてください。
宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。簡単な事ですがやはり奥は深いですね。