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落雪被害の損害賠償について
銀行のATMを利用しようと思い駐車した所 隣の建物から落雪がありまして 車が壊れました。 このような場合 隣の建物の所有者や 銀行から損害賠償請求を出来るのでしょうか? 落ちて来たのは隣の建物からなので 隣の建物の所有者からは取れる気がします。 落雪注意などの張り紙等はありませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
私も同様なことがありました。 弁護士に相談すると建物の所有者に 100%修理費を請求できるそうです。 ただし、銀行への損害賠償となると 私の場合と異なるので ちょっとわかりませんが、 建物の所有者は 再発防止をする義務がある為にも 話しだけでも通しておいた方がいいと思います。
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- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
おっしゃる状況からすると、駐車したのは銀行の駐車場ですね。 で、隣の建物はその駐車場に隣接していたと。 それなら、少なくとも、にべもなく「請求する権利なし」とはならないだろうと思います。 本当に法律的に認められるかどうかは更に具体的な条件を検討する必要があるでしょうが、 隣の建物の持主に交渉する価値はあるんじゃないでしょうか?
お礼
建物の持ち主とは、一応示談成立しました。 後は支払いを待つだけです。 当地や近隣地域の住民の話では、 銀行も片手諭吉君程度の見舞金があっても 良いのではないかと言う意見が大勢でした。
補足
>駐車したのは銀行の駐車場ですね。 >で、隣の建物はその駐車場に隣接していたと。 その通りでございます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
あなたにも注意義務があります。 張り紙うんぬんのこともあるでしょうが、積雪がある以上あなたにも、落雪があり得ることは容易に想像できること、あまり他人のせいにすべきではありません。 人に求めるなら、あなたもその分それなり注意する義務もあるのでは・・・・?
補足
しかしながら、やはり弁護士の見解では、 雪を落とした方に責任が生じるとの事です。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
駐車したのはどんな場所ですか? とどのつまり、 「その場所に落雪しないように注意する義務があった」 あるいは 「その場所に落雪するおそれがあることを通知する義務があった」 人がいれば、その人は損害賠償責任を負うことになるでしょう。 で、銀行や隣の建物の所有者にそのような義務があったのかどうかは、 その駐車した場所がどんなところかによります。
補足
商店街で、銀行は手前が駐車場 奥が建物 隣の建物は駐車場に隣接する形です。 駐車をする指定の線は 隣の建物側にあります。
お礼
ありがとうございます。 ひとまず建物の所有者に話をしてみます。
補足
私も弁護士に相談したところ 損害賠償義務が発生するそうです。 回答有難うございました。