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保険外交員による 有印私文書偽造?
昨年、保険外交員(知人)により、知らないうちに保険に加入させらていました。またその発覚は 保険料滞納による通知からでした。何度も知人に電話して事情の説明と保険解約を話しましたが、着信拒否と やっと電話に出た時には「もう辞めてしまった保険会社のことなのでわからない」ということで、自分で実印と身分証明等を用意して解約致しました。 解約の時に知ったのですが 保険料納めるのに都合が良かったのか、これまた知らないうちに郵便貯金の口座を開設されていました。 教えてgooを検索して知ったのですが「個人では郵便貯金口座を二つ開設できない」とのことですが、もし郵政公社にわかったら私は罰せられるのでしょうか? また 勝手に開設された口座の種別はわかりません。 勝手に加入させられた保険契約のことはもう解約でき、終わったことだと納得しているのですが、口座を勝手に開設されたことが心配かつ怒り心頭という感じです。 もし警察に訴えた場合、「有印私文書偽造」だけなんでしょうか? また訴える前にすること、必要な書類などはあるのでしょうか?
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#3です。 本人確認法施行以前にも、公的な身分証明等の確認は行っております。(平成14年以降は特に取扱いに慎重になっております)しかし、運転免許証等の顔写真付き書類でない場合には、本当の意味での確認は事実上不可能です。 (「書類を持ってきた人=本人」と推定するしかありません) 当時は住民票の写しなどの書類でも開設できましたから、その入手は他の証明書類に比較すると容易であると考えられます。 また、口座を開設してから1ヶ月程度で、管轄の貯金事務センターより「口座開設についての通知」を、口座開設された方へ発送しております。 この通知は「転送不要」郵便物として発信され、何らかの理由(その場所に住んでいないなど)の場合は、転居届等の通知の有無に関わらず、貯金事務センターへ返送します。返送された場合、一時的に口座開設を凍結し、入金・払戻を含め、口座が利用できないよう処置します。 また、口座開設に使用した申込書の、口座開設局あるいは貯金事務センターにおける書類保管期間は3年or5年(だったと思います)ですので、まだ保管されていることは相違ありません。 書類の取り寄せや閲覧が可能かどうかは、現在は退職しており正確な解答ができませんので、回答は差し控えさせていただきますが、最寄の郵便局、エリアの観察室、へご事情をお話いただき、お問い合わせいただけると幸いに存じます。 http://www.japanpost.jp/top/opinion/kansatu.html
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- Travelsaving
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元・郵便局員です。 (郵便貯金口座について) >個人では郵便貯金口座を二つ開設できない のが、原則ですが、郵便貯金法第16条に記載されている通り、この限りではありません。 特に第三項に記載されているように、通常郵便貯金の種類の区分(国際ボランティア貯金と、そうでないもの)による開設であれば、容易に2口座開設できます。 また、自動引落しに用いれる口座は通常郵便貯金のみです。 ○郵便貯金法 第十六条 (通帳の冊数の制限) 預金者は、次に掲げる場合を除いては、二冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。 一 団体取扱いの郵便貯金をするとき。 二 確定拠出年金法第二条第七項第一号 ロに規定する資産管理機関又は同法第六十一条第一項第三号 に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第二十五条第四項 (同法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。 三 通常郵便貯金の種類の区分として公社の定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。 四 積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。 五 団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち二以上の郵便貯金をするとき。 口座の種別によるものですので、貯蓄郵便貯金を含めれば簡単に6冊までは口座を開設することが可能です。 http://okayama.cool.ne.jp/hyakuendama/reference/home.htm の3項目目を参照してください。 2冊所持した場合の取扱いに付いては、「一方の口座の利子を付加しない、付加された利子は貯金から差し引くか、追徴(利子の返還を求める)」という規定となっており、刑事的に処罰されることはありません。 ○郵便貯金法 第十七条 (通帳の冊数の制限違反) 前条の規定に違反して預金者が二冊以上の通帳を以て預入をしたときは、その通帳のうち最初に交付したものに記入した貯金を除いては、利子を附けない。この場合において交付の日附を同じくする通帳が二冊以上あるときは、貯金の現在高の最も多い通帳に記入した貯金を除いては、利子を附けない。 ○2 前項の規定により利子を付けない貯金について既に払い戻した利子があるときは、公社は、これに相当する金額を現に存する貯金から控除し、又は追徴する。 また、口座開設時期も昨年と思われ、本人確認法の施行以前です。現在は、保険会社・郵便局ともに適用されます。 口座開設数の確認については、順次管轄の貯金事務センターで行っており、区分に沿わない口座を解約いただくよう通知をしており、いきなり利子の返還を要求していません。また、現在では全国の郵便局で口座開設時に開設口座数が確認できるようなシステムを順次導入しています。 郵便貯金法 http://okayama.cool.ne.jp/hyakuendama/law/chokin-hou.htm
補足
詳しいご回答ありがとうございます。 刑事的に罰せられないと聞いて安心いたしました。ですがやはり自分の所持している口座分の利子(微々たるモノですが)が脅かされるのは理不尽ですね。 本人確認法以前は、その人が本当に存在しているか!も確認がなかったのでしょうか?(身分証明の提示など) またいきなり警察へ……ではなくて、内容証明郵便にて 私名義の通帳&印鑑の返還をお願いしようと思っていますが、もし 「捨てた」「無くした」等の誠意のない返答があった場合、やはり警察へ告訴しようと考えています。 その際の、証明書類として 彼女が口座作成時に出した申請書類の取り寄せなど 可能なのでしょうか?
- hakuhoukun
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保険料滞納通知がきてから加入したことを知ったとのことでしたが、保険会社から引受承諾通知(保険料の振替のお知らせ)や知人が初回の保険料を払ったとしたら生命保険証券が手元に届かなかったのでしょうか? 申込書は外交員が自分で書くと処罰対象になったと思います。(健康に関しての告知書や署名欄は被保険者(契約者?)が書くことになっています)また、外交員が保険料の立替をしても処罰対象になったと思います。 でも、会社をやめてしまったのでどうなるかはわかりませんが...
お礼
回答ありがとうございます。 >保険会社から引受承諾通知(保険料の振替のお知らせ) はありません。 >生命保険証券 も届かなかったです。 だから保険契約番号等が不明な為、解約に手間取りました。 届出されていた生年月日も違っていました。
- shelty
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郵便貯金口座のことだけ、ちょっと書かせていただきますが・・・総合口座通帳、2つの口座を個人で持ってる人を知ってます。 友人が父親の名前の総合口座を持っていて、いろいろな引き落としに使っており、その父親は父親で自分の総合口座を持っていて、それぞれ口座はまったく別のものです。 「個人では郵便貯金口座を二つ開設できない」のだとすると、現実に持っている本人たちは一体どうやって開設したのかなぁと・・・。 まぁ、それはいいとして、友人もその父親も、何の問題もなく口座を現在も使っていますので、罰せられるということはないということですね。 それだけは安心して大丈夫ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 バレなければ、大丈夫なんだということは薄々は知っていましたが、バレたらどうなるのかなぁ。。。と。 sheltyさんの知人さんが作れてしまったというお話ですと、作成する際に、窓口にて確認ができないということなんですかね……
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく助かります。 >「口座開設についての通知」 ですが、受け取っておりません。多分、知人はマンションの真上の階に住む方だったので(先日、転居されましたが)郵便物詐取?などのことも考慮できると思います。(ポストは集合ポストの鍵なし) こうしてたくさんの方々からの回答を見ましても受け取っていないものの多さに驚くばかりです。 長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。