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有印私文書偽造罪について

あかの他人から告発されることはありますか? それをネタに脅されています。 裁判になることはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>偽造文書使ってキャッシングしてしまいました… >どのような罪になりますか? 有印私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪。 >また、あたしは精神疾患を患ってます。 >万が一捕まった時、一般の刑務所になるのかな? >それとも医療刑務所になるのかな? 実刑を食らえば一般刑務所。だけど、初犯で酌量の余地があれば、執行猶予とかになる筈。 よっぽど悪質な犯行じゃないかぎり、初犯で実刑を食らう事はありません。 警察に行って、脅されている事、誰に脅されているか、どうして脅されているかを正直に話して、自首しましょう。 今すぐ自首すれば、有印私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪については「自首して来た事もあるし、通常の手続きではお金を借りれず、生活に困って、悪いと知りつつやってしまった」と、情状酌量の余地があるので、実刑にはならないと思います。

noname#180580
質問者

補足

脅されて3回偽造借り入れをしました… 悪質と判断されますよね…

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”あかの他人から告発されることはありますか”     ↑ 有印私文書偽造は、親告罪ではありませんので 誰でも告発できます。 ”それをネタに脅されています”     ↑ 脅した方が、脅迫罪、恐喝罪になる場合が あります。 提訴するつもりもないのに、提訴するぞ、と したのが、脅迫罪になる、とした古い判例が あります。 ”裁判になることはありますか? ”   ↑ それは、集まった証拠によります。 証言も証拠になりますが、偽造された文書が 無ければ、立証は難しいかもしれません。

noname#180580
質問者

お礼

なるほど… ありがとうございます。 あたし捕まりそうです… 自業自得ですが…

回答No.2

>証拠は証言だけなんですが… >証拠になりませんよね? 証言だけでは、有印私文書偽造罪は立証できないでしょう。「事実無根だ」と主張すればよいです。 >脅されていますがこの罪の件があるので警察に行くことができません。 警察に行っても大丈夫。有印私文書偽造だけで行使してないなら、証言だけじゃ立証は不可能だから。 もし「有印私文書偽造、同行使」までやっちゃったなら(偽造文書を使っちゃったなら)、立証が可能になっちゃうけど、偽造だけなら立証は不可能。 警察は「立証できそうもない」と思ったら、立件はしない。立件されないなら「無罪放免」と同じ。 なので「脅している相手がお金等を要求している文言」を録音するなどして、警察に「いわれのない、事実無根の事で、脅迫されている」として、被害届けを出すのが一番。 警察に有印私文書偽造について問われたら「相手が何を勘違いしているか知らないが、何の事か判らない。思い当たる事ががない」って言えばオッケー。

noname#180580
質問者

補足

偽造文書使ってキャッシングしてしまいました… どのような罪になりますか? また、あたしは精神疾患を患ってます。 万が一捕まった時、一般の刑務所になるのかな? それとも医療刑務所になるのかな?

回答No.1

第三者でも告発することはできます。告発とはそういうものです。 脅されているなら、犯罪ですが? 裁判云々は、捜査機関に適正に受理され、犯罪事実が捜査された 結果次第です。

noname#180580
質問者

お礼

脅されていますがこの罪の件があるので 警察に行くことができません。

noname#180580
質問者

補足

民事ではできないんですよね? 裁判所に行くと言っています。 証拠は証言だけなんですが… 証拠になりませんよね?

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