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退職者医療の拠出金について
医療事務の勉強を始めたのですが、さっそくわからない言葉があり 調べてもわからなかったので質問させていただきますm(__)m 退職者医療についてなのですが、 本に 「当該保険の加入者は、退職するまでの長い間、社保に保険料を納めているため、保険運営の 財源に社保から拠出金が含まれます。」 とあるのですが これをかみ砕いてわかりやすく教えていただけたら嬉しいです。 退職者医療に加入して保険を使った場合、医療機関に支払われるお金が以前勤めていた会社の社保から負担されるということですか? よろしくお願いいたします(>_<)
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退職者医療制度(原則として廃止されていまして、現在は「経過措置」中です。あとで述べます。)は、国民健康保険の制度の1つで、市区町村が実施することになっています。 そのための財源は、本人の医療費自己負担分と保険料のほかに、被用者保険(健康保険組合などの健康保険のことをいいます)からの拠出金で賄われています。 この拠出金は、被用者保険の保険者(健康保険組合などそのもののことです)全体の標準報酬(これはわかりますね? 健康保険料の算出の元になる、ひとりひとりの平均的給与額です)の総額に、一定の率を掛けて計算され、これを保険者が国保連に拠出します(事業主だけが負担する、というようなイメージです)。 退職者医療制度は、平成20年度から後期高齢者医療制度ができたときに、廃止されました。 しかし、経過措置として、平成26年度までに限り、65歳未満の人が65歳に達するまでの間はこれを利用できますよ、としています。 対象となるのは、退職して国民健康保険に入った人で、以下のどれにも該当する人(退職被保険者といいます)と、その同居している被扶養者に相当する人(認定基準は健康保険のときと同じです)です。 <退職被保険者の条件[すべてに該当すること]> (注:年金の受給権が発生した日に、退職被保険者になります) ・ 国民健康保険に加入している ・ 厚生年金保険などの被用者年金(要はサラリーマンの年金)の加入期間が20年以上あって、老齢厚生年金(公務員だったら退職共済年金といいます)を受けている ・ 又は、40歳以降の年金加入期間が10年以上あって、老齢厚生年金(又は退職共済年金)を受けている ・ 65歳未満である <その被扶養者に相当する人[すべてに該当すること]> ・ 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、又は配偶者の父母と子のいずれかである ・ 年間の収入が130万円(60歳以上のとき又は障害者のときは180万円)未満で退職被保険者の収入の2分の1未満である ・ 65歳未満である 退職者医療制度に該当しても、国民健康保険料や自己負担割合が変わるわけではなく、国民健康保険のしくみそのものが使われます。 こういう制度の流れをよく知っていないと、正直、医療事務の実務だけを学んでも厳しいものがあるかもしれませんね。