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退職者医療制度って?退職直後でないと入れない?
教えてください!卒業後、地方公務員を60歳定年まで勤めた後、民間会社に再就職、三年後の昨年4月にその勤めも辞めたため任意継続保険に加入しました。今年4月に、もう1年任意継続保険を続けるか、国保に変えるか、確定申告後それぞれ試算して決めるつもりですが、一つ気になることがあります。退職者医療制度のことなのです。退職者医療の適用は老齢年金証書を受け取って14日以内に届け出なければいけないようですが、私のように一度共済組合から抜け、ブランクがある場合は、これから国保に加入しても、退職者医療の対象にはならないのでしょうか?また退職者医療制度と特例退職者医療制度はどうちがうのでしょうか?退職医療制度のメリットは何なのですか?いろいろわからないことだらけで、ネットで調べてもはっきりしません。教えていただけるとありがたいのですが。
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お礼
ありがとうございました。早速、市役所の国民年金課に問い合わせてみます。4月から加入する健康保険の選択肢の一つとして検討する価値はありそうですね。何しろ扶養家族(要件に当てはまるかどうか、問題はありますが)が4人もいますので。
補足
お礼をしてから補足するという、変則(反則?)技で申し訳ありません。早速、市役所の国民年金課に問い合わせてみましたが、退職者医療制度に該当はするが、sr_box様の『退職者医療制度の被保険者のメリットは、同居している被扶養者は一定の要件はあるのですが被扶養者として保険料の賦課を免れます。これは通常の国保にはない処理です。国保は世帯員全員が被保険者で扶養という概念はありまするせんので。』は、『国保は世帯員全員が被保険者で扶養という概念はありませんので。』だけ言われ、扶養扱いは無いと断言されてしまいました。『一定の要件』とは全く稀な要件なのでしょうか?我が家の場合、扶養扱いができるかできないかが、健康保険選びの重要なポイントになりますので、宜しくお願いします。