- ベストアンサー
老齢厚生年金の停止額、計算で教えて下さい
先月末で60才になり年金請求を行いました。 今から数年は就業を続ける予定です。 4月からの収入は下記の予定ですが、 「特別支給老齢厚生年金の停止額について」教えて下さい。 4月からの報酬額(月)は 給与 : 200、000(ボーナスなし) 交通費 : 20、000 年金基金 : 20、000 拠出企業年金 :25、000 合計 265、000 ですが「拠出企業年金」は退職金を積み立てたものと 思いますが、停止額の計算に入るのでしょうか? 教えて下さい。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年金基金の分(2万円)は、国を代行する報酬比例部分+プラスアルファ部分+加算部分によって成り立っています。 このうち国を代行する報酬比例部分が停止額の計算に使われます。 基金分は報酬ではなく、基本月額に算入します。 すなわち 基本月額 = 特別支給の厚生老齢年金 + 基金の国を代行する報酬比例部分 ということになります。 複雑ですよね、 直接厚生年金基金に「停止額の計算をしたいので代行部分の額を教えてほしい」と問い合わせれば教えてくれると思います。 後は、総報酬月額22万で間違いなければ計算できると思います。 がんばってください。 基金についての資料を添付しますご参照ください
その他の回答 (1)
- pro-pension
- ベストアンサー率63% (19/30)
停止額の計算においては、 月いくらの年金を受けるか(基本月額)と就労によって月いくらの収入を得るか(総報酬月額相当額)この二つの額を算出します。 基本月額は、年金請求時の特別支給の老齢厚生年金額プラス厚生年金基金の代行部分(上乗せ支給額を除く)を12で除した額です。 次に総報酬月額相当額は、月給(交通費を含むすべての手当を含み)を標準報酬額に換算した額プラス年間賞与総額を12で除した額。 質問の内容だと標準報酬22万(賞与なし)となりますね 拠出型年金は停止額の計算には入りません。 停止額については5通りの計算方法があります (1)基本月額+22万(総報酬月額相当額)≦ 28万円 ・・・ 停止はありません (2)基本月額+22万(総報酬月額相当額)> 28万円 ・・・ 28万円を超えた半額*12カ月分が年間 停止額 60歳の方ですとこの2通りで足りる(年金額が一部のみ支給のため)と思います 残りの計算方法など詳細については日本年金機構にわかりやすいパンフレットがありましたのでご参照ください。
お礼
回答有難う御座います。 拠出型年金は停止額の計算には入らない事が解りました。 後、企業年金の 20、000円/月 は総報酬月額 の計算に入るのでしょうか? お願いします。
お礼
再度の回答有難う御座います。 複雑ですね、先月までは交通費が「45、000円/月」でした。 それが 「総報酬月額」として計算されるのは余納得出来ません。 単に把握し易すくする為でしょうね。 兎に角頑張ります。