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年金額の最決定について
71歳の「国民年金・厚生年金」の受給者です。今年の夏ころに 年金機構から書類が届き過去の年金記録に漏れがあったとのこと で修正申告を行いました。本日新しい年金証書が届き「年金額の 最決定のお知らせ」との書類も同封されていました。年金証書に 記載されている「厚生年金保険 年金決定通知書」の見方を教え て下さい。 基本額の横に「加算年金額または加算額」の欄があり金額が記入 されています。更にその横に「支給停止額」の欄があり基本額と 加算額の合計金額が記入されています。 疑問1 修正によりこの「加算年金額または加算額」が増額される と理解していいのでしょうか? 疑問2 「支給停止額」とはなにを意味するのでしょうか?一見 恐ろしい言葉で妻が不安がっています。 疑問3 私は平成12年8月から支給が始まっていますが、修正 されるのはこの時点まで遡及されるのでしょうか? 知識が乏しいので教えていただければ助かります。
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- tamarinn20
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結論として、年金事務所にて確認してください。 なお、 >過去の年金記録に漏れがあったとのこと で修正申告を行いました。 とのことなので、この時点で仮計算書が届き、修正するか否かが選べ(2種類以上の年金を受給されてる場合や短期事由の年金受給者は修正すると不利な場合もある)、修正するを選ばれたように思います。 ただし、有利不利については年金事務所にて詳しく説明されてるはずとは思います。 また、停止額については、いろいろなケース考えられますが、例えば昭和15年生まれ男性ならば60歳時点では在職中であり、高所得者であれば、在職老齢年金での全額停止も考えられます、その後は退職し年金受給されているなど。 詳しくはあなたの場合どういった意味であるかは、やはり年金事務所におたずねください。
ざっくり書きますね。 以下のとおりです。 なお、細かいことは、やはり、日本年金機構(年金事務所)に問い合わせたほうがよろしいかと思います。 A1 修正により増額になることもあれば、逆に減額されてしまう場合さえあります。 さまざまな非常に複雑な計算や、途中での法改正の経過などが絡むためです。 もう少し待っていただくと、実際に支給される額の詳細が記された書類が別途に届きます。 A2の支給停止額とあわせて、別途に届く書類のほうで確認して下さい。 A2 複数の種類の年金を受けられる場合、原則として1人1年金なので、他方はストップします。 あるいは、1つの年金だけのときも、特に加算があるようなときには、その加算を付けるために本人や配偶者の年齢、被保険者月数などの条件があって、条件が満たされない間はストップします。 支給停止額は、年金額の一部にそのようなストップがあるときに印字されます。 A3 基本的には、受給権が発生したときまでさかのぼります。 当時の報酬額などを現在の価値に置き換えた上で、修正分を加味して再計算されます。
お礼
回答ありがとうございました。 お正月明けに年金ダイヤルに電話して詳しく聞いてみます。 それにしても内容は難解ですね。もっとわかりやすく説明 できないものでしょうか?
もう少し待てば詳しい内容が届きます。 年金証書は当初の金額が記載されています。 楽しみに待たれることです。 心配は無用です。
お礼
回答ありがとうございました。助言いただいたように 楽しみに待っています。
お礼
回答ありがとうございました。 お正月明けに年金ダイヤルに電話して詳しく聞いてみます。 それにしても内容は難解ですね。もっとわかりやすく説明 できないものでしょうか?