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茶道の点前を本で覚えて生徒を募集してはだめですか?

 私は茶道が趣味なのですが(正式には習ったことはなく、本やビデオで勉強しました)、茶道の中には【盆略点前】という非常に手軽に茶道を楽しむ流儀があります。とても気楽に楽しめる茶道なので、私はこの【盆略点前】を更に簡略化して、もっと沢山の人に濃茶・薄茶を気軽に楽しめるように、自分なりの工夫も含めて茶道の一流派を興し、自分の好きな名前の流派名を付けて、生徒さんを募集し、月謝を受取って教えたら、これは商標権の侵害や詐欺罪になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

>自分の好きな名前の流派名を付けて、生徒さんを募集し、月謝を受取って教えたら、 流派名が商標登録されていたら、商標権の侵害です。月謝を受け取らなければ、仮に商標登録されていても侵害とまではいかないでしょうが、いじめられそう。また、著作権侵害でいじめられそうですね。 誰も知らないような名称、または、あなたの姓とか名であれば、ま大丈夫でしょう。 詐欺罪ですが、詐欺というのは騙さないといけない。どんなことをしたら、騙したことになるでしょうか。 生徒さんに、 1.国際茶道資格第1級(こんな資格があるか知りませんが)を取得でき、全世界で茶道教室を開くことができます。 2.当流派の茶道を習うとガンが治ります。 こんな効能をうたったら、詐欺でしょう。信じるほうもどうかしていますが。習うことによる効果が嘘だから、詐欺です。 そんなことよりも、お金を受け取るのですから、税務署を心配したほうがよい。そちらが切実です。評判がよくなると、生徒さんが良かれと思って吹聴しますから、税務署の耳にすぐはいります。

回答No.4

同じ流儀の名前だと商標権の侵害になりますが、登録されていない名前なら何ら問題ありません。国家資格でもなく、一流を起こした時点で家元です。後は、あなたが既成流派に負けないぐらいのカリスマ性を発揮出来るかです。頑張って下さい。

  • hs001120
  • ベストアンサー率60% (473/788)
回答No.3

>商標権の侵害や詐欺罪になるのでしょうか 場合に拠っては成り得るようです 例えば、次のサイトの一番下の方にある注意書きに注目 http://urakusadou.jp/?page_id=8 既存の流派名に似た物を起こし、いったんは商標登録されたが、後で無効と審判された例もあるようです。 http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1090361.html 詐欺罪についてですが、商標権について国の定める審査機関で正式に権利がないと審判されれば 「だまされた、お金を返してほしい」と言われる可能性は高いと思いますし もし裁判になった場合とても不利です。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.2

「教員免許も持ってないし高卒ですが独学で勉強しました!」 と書いてある塾に通う人がいると思いますか?

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

別にならないけど  流派も格式も無い茶なんて、誰も習いに来ませんよ(^_^;