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本物かどうかの確証を得ずに売る

売りたいものがあるのですが、オークションで手に入れたものなので本物かどうかの確証がありません。 偽物を売ることは詐欺罪にあたります。 また、確証を得ずに売ることは商標権の侵害にあたります。 私はこれを偽物だと思い、いろいろと調べてみましたが本物で間違いないようでした。 しかし確証を得たわけではありません。 店まで行って現物と比べてきました。 違いは見られませんでしたし、ホログラムも全く同じものでした。 売りたいものはイヤホンです。視聴したところどうやら本物で間違いないようでした。 リケーブルできるタイプのもので、ケーブルも外せました。戻しても音に遜色はありませんでした。 本体の、ケーブルも、色も、ロゴも同じでした。 その他備品にも遜色はありませんでした。 個人的には、音が好みでなかったのでこれが偽物であることを願っていましたが(笑) 本当はメーカーに見てもらうのが1番なのですが、そういったことはしていないとの返答を受けました。 ですので、本物かどうかの確実な証拠はありません。 上の説明をして「もし偽物であれば返品を受け付ける」としたいのですが、 この場合、もし本物でも商標権の侵害だと訴えられれば何らかの罰を受けてしまうのでしょうか。 いろいろと自分で調べたつもりですが、やはり確証がなくては売ることができませんか。 私はあまり音が良いように感じられず不満タラタラだったので、 今回落札していただいた場合、その方に何か文句をつけられやしないかとヒヤヒヤしてしまいます。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.2

>上の説明をして「もし偽物であれば返品を受け付ける」としたいのですが、 説明文に 『偽物であれば返品を受け付ける』とか『本物かどうか判断できません』など 真偽をあいまいにして入札者の判断に任せるようなことを書いてはいけません。 悪くすると出品削除やID停止処分もありえます。 出品者として責任を取る覚悟があるなら、 音色が気に入らないなど個人的な好みの問題での返品は受け付けないが その他の瑕疵についてはきちんと対応する旨を書いておけば充分でしょう。

krasnaya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> オークションで手に入れたものなので 本物として手に入れたのでしょうか? そうでないのなら、転売は辞めとくのが吉だと思います。 本物として手に入れたのであって、偽物と疑う余地が無いのなら、本物として出品して問題ないのでは? > 上の説明をして「もし偽物であれば返品を受け付ける」としたいのですが、 > この場合、もし本物でも商標権の侵害だと訴えられれば何らかの罰を受けてしまうのでしょうか。 本物であれば、商標権の侵害にはなりません。 偽物だったって事なら、質問者さんが入手した際の取引相手が詐欺、商標権の侵害してたって話しなので、被害届なんか出して、そういう記録を取引相手に提示することで理解を求めるとか。 出品時の説明として、入手の経緯や確認した内容なんかは、しっかり明示しとくのが良いと思います。

krasnaya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本物であれば商標権の侵害にはあたらないのですね。安心しました。

krasnaya
質問者

補足

「正規品」だとして売られており、私もそれを本物だと思い購入しました。 また、不良品ではないかと出品者に連絡しましたら「購入先に連絡したら納品書がなくても(メーカーの保証書だけでも)修理は受け付けてもらえるとの返答だったので、見ていただいてください」とのことでした。 私はこのことで信頼のおける出品者だと感じました。ただ客観的に本物だと判断できる材料かといえばどうも曖昧なので、説明欄には加えないつもりですが、これも書いたほうが良いのでしょうか。

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