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覚書の文言

いつもお世話になります。 この度、我が家の所有する空き地(65坪)を 管理(草刈や清掃)していただく条件で駐車場として お貸しする事になりました。 口約束だけでというのも何ですので、簡単な覚書を 作成しようという事になりました。 そこでどのような文言で覚書を作成すればよろしいでしょうか? 敷地内での盗難やトラブル、天変地異が原因による敷地内での被害損害・・ などといった責任は負いませんといった内容を記したいのですが・・ 文言の例文などありましたらご教授くださいませ。 何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

参考例の土地賃貸借契約書を参考に作られたらいかがですか。 名前は契約書、覚書、念書、どれでも法律的な効力は同じだそうです。 受ける感じが違うだけですね。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kakushu.html
imocoro
質問者

お礼

大変参考になりました。 この度は誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

実例の覚書です。 固有名詞は伏せてあります、参考にして下さい。 土地使用貸借覚書 「甲」○○ ○○ 「乙」×× ×× 平成15年 月 日 ○○○○を「甲」(以下「甲」と言う。)××××を「乙」(以下「乙」と言う。)との間に「甲」所有の末尾に記載の土地(以下「この土地」と言う。)及び造営物(ぞうえいぶつ)の使用について覚書を交わす。 (使用目的) 第1条 「此の土地」の使用目的は耕作、栽培する事を目的とする。 但し、果樹等の樹木は耕作、栽培出来ないものとする。 (管理責任) 第2条 「乙」は「此の土地」を使用するについて第3・4条に記載の各項について責任を以(も)って維持管理しなければ為(な)らない。 (管理項目) 第3条 「乙」は、前条に記載の維持管理とは以下の各項を言い、第4条に拠(よ)り実施しなければ為(な)らない。 2. 末尾に記載の(1)の「此の土地」に所在の造営物(ぞうえいぶつ)(□□□)及び周囲に植生の防風林等の管理。 3. 末尾に記載の(2)(3)(4)の「此の土地」の畦畔・水路の維持管理。 4. 「此の土地」への不法投棄の処分及び除草。 (管理内容) 第4条 前条に記載の実施内容は、以下のとおりとする。 2. 前条第2項の維持管理は以下の各号に拠(よ)る。 (1) 造営物(ぞうえいぶつ)(□□□)は、暴風雨、強風等により屋根材・壁材等が飛散し第三者に危害を及ぼさない様にしなければ為(な)らない。 (2) 隣接地及び道路に接する防風林は、通行支障等を惹起(じゃっき)しない様に整枝しなければ為(な)らない。 (3) 前号の防風林の北側は除くものとする。 3. 前条第3項の畦畔・水路は天災を除き其の機能を失しない様にしなければ為(な)らない。 4. 「此の土地」に繁茂(はんも)する草は除草し、第三者に迷惑を及ぼさない様にしなければ為(な)らない。 5. 「此の土地」に不法投棄された少量の塵埃(ごみ)は「乙」の責任に於(お)いて処理するものとする。 但し、其の処分方法は法律に抵触(ていしょく)しない方法でなければ為(な)らない。 6. 不法投棄物が大量の場合は「甲」「乙」双方協議し、解決するものとする。 (使用料) 第5条 「此の土地」の使用料は以下のとおりとする。 (1) 畑地(△△△m2)は無償とする。 (2) 田は(XXXXm2)年間990m2「1反歩」当たり玄米60kg「1俵」とする。 (公租公課) 第6条 「此の土地」の公租公課は「甲」が負担する。 (情報の通知) 第7条 「乙」は「此の土地」に関する情報を入手した場合は、「甲」に可及的(かきゅうてき)速(すみ)やかに通知しなければ為(な)らない。 (機密の漏洩) 第8条 「乙」は「此の土地」を使用中に知り得た「甲」の機密を他に漏洩(ろうえい)しては為(な)らない。 (損害賠償) 第8条 「乙」は第4条第2・3・4・5項及び第7・8条の不履行(ふりこう)に拠(よ)り「甲」が損害を蒙(こうむ)った場合及び第三者に損害賠償を請求された場合は「乙」が負担しなければ為(な)らない。 2. 前項は、「乙」に瑕疵(かし)が有った場合に限る。 3. 瑕疵(かし)の判断は、社会通念上の良識に拠(よ)り判断するものとするが判定し難(がた)い場合は司法の判断に拠(よ)るものとする。 (使用期限及び返還) 第9条 「此の土地」の使用期限は以下のとおりとする。 (1) 「甲」又は「乙」が死亡した場合に此の「覚書」は失効するものとする。 (2) 「甲」が返還を求めた場合。 但し、「甲」に止むを得ない事情が有った場合に限る、其の返還方法は次条第5項に拠(よ)るものとする。 (3) 「乙」が第1条の使用目的を遂行(すいこう)出来なくなった場合は速(すみ)やかに「此の土地」を返還しなければ為(な)らない。 (返還の方法) 第10条 前条に拠(よ)る此の「覚書」が失効した場合に「此の土地」を返還する場合は以下に拠(よ)り返還するものとする。 2. 末尾に記載の(1)の「此の土地」の造営物(ぞうえいぶつ)(□□□)は基礎を含め除却し搬出しなければ為(な)らない。 3. 「乙」が「此の土地」で耕作、栽培に使用した器材(ビニール・ネット等)は全て搬出しなければ為(な)らない。 4. 前各項の費用は全て「乙」が負担するものとする。 5. 前条第2号に拠(よ)る場合で有って「此の土地」に耕作物の栽培中は「甲」は「乙」に「乙」が耕作を完了した場合の収益の実費相当額を支払は無ければ為(な)らない。 6. 前項の実費相当額は双方協議して決定するものとし、価格は公的機関等の統計を参考に拠(よ)るものとする。 (特記事項) 第11条 第9条第1項に該当する事項が生じた場合は、以下の各項に 拠(よ)るものとする。 2. 「甲」が死亡した場合は「乙」は耕作、栽培の収穫が完了した後、「甲」の相続者に前条に基づき「此の土地」を返還しなければ為(な)らない。 3. 「乙」が死亡した場合は「乙」の相続者は「乙」が耕作、栽培の収穫が完了した後、前条に基づき「甲」に「此の土地」を返還しなければ為(な)らない。 4. 此の「覚書」を確実に履行する為に「甲」「乙」双方は代理人を置くものとし、代理人は此の「覚書」を遵守(じゅんしゅ)しなければ為(な)らない。 (1) 「甲」の代理人を「丙」(以下「丙」と言う。)「乙」の代理人を「丁」(以下「丁」と言う)とする。 (2) 「甲」の代理人は「甲」の妻のAAAAとする。 (3) 「乙」の代理人は「乙」の長男のZZZZとする。 (其の他) 第12条 其の他、本覚書に記載無き事案が生じた場合は「甲」「乙」「丙」「丁」が協議し決定するものとする。 以上 此の覚書の証として本書2通を作成し、「甲」「乙」夫々その1通を保管する。 (物件の表示) 所在地 (1) AAA縣BBB郡CCC町大字DDD字○○EEEE-DD 地目 畑   地積 公簿(△△△m2) (2) AAA縣BBB郡CCC町大字DDD字XXEEE 地目 田   地積 公簿(×××m2) 地目 田   地積 公簿(XYZm2) 平成  年  月  日 「甲」 AAA縣bbb郡CCC町字EE5678 ○○  ○○ 「乙」 AAA縣bbb郡CCC町字EE3456 ××  ×× 「丙」 AAA縣bbb郡CCC町字EE1234 ○○  □□ 「乙」 AAA縣bbb郡CCC町字EE5678 ××  △△ 判らない点が有れば補足説明を希望して下さい。

imocoro
質問者

お礼

大変参考になりました。 貴重なお時間を回答の為に割いて頂き 誠にありがとうございました。

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