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駐車場に停める車について。

だいぶややこしい話なのですが、経験者の方や詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。現在、公団住宅に住んでまして敷地内の駐車場を1台分契約しております。 身内が新しく車を購入する事になったので今、契約してる駐車場で車両変更と言う形で申請して車庫照明を取りました。が実際はもともと停めていた車をそのまま駐車したいのです。(いま停めてる車は他の場所で車庫証明を取得しております。)通常なら、あまり問題ないのかも知れないのですが、うちの場合駐車する車のナンバーで駐車票を作成し常時見えるように設置するという決まりがあるので、どうしたらよいのか悩んでおります。(変更する事になってる車は近くの空き地に停めれるのですが。。。) おかしな話なのですが事情があるため解決策を探しております。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ooioo
  • ベストアンサー率28% (21/75)
回答No.2

車両変更をして車庫証明を取ったということは、駐車場を管理している公団側に新しいクルマで契約変更をしたということですね。 もし前のクルマを常時停めるということであれば、契約違反になるのではないですか。契約書にどう書かれているのかわかりませんが、場合によっては契約解除される可能性もあります。 質問文には「通常なら、あまり問題ないのかも知れないのですが」とありますが、私にはそう思えないのですが。 諸事情があるのはわかるのですが、あなたがやろうとしている方法はお止めになった方がよいと思います。

tonkoma
質問者

お礼

そうですよね。きちんと新しい車を駐車します。 有難う御座いました。

noname#6587
noname#6587
回答No.1

法律には全然詳しくないですが、、。  今止めている車のナンバーで駐車票を作成して、今止めてある車をそこに止めておけば良いのでは。公団住宅の管理と警察とは関係ないのでは?  新しい車は、ソノ車庫を譲り受ける積りで申請したけど、気が変わったので新たに車庫を探してます、ということですネ。空き地が道路でないのなら、駐車違反にならないけれど、、地主が文句を言うでしょう。  しかし、、脅かすわけじゃないけど、公文書偽造になるのかな? 早く駐車場を借りるのがいいですね。  形式よりも、実態が重要では?駐車違反で捕まると違反金は1ヶ月の駐車料金より多分高いですよ。  因みに、古いほうの車だって、登録上の駐車場においてないのだから、同じような事なので、駐車場さえあれば気にしなくていいのでは?

tonkoma
質問者

お礼

事情があるにせよ、悪い事ですからきちんと登録した車を停めます。有難う御座いました。

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