>イラストの仕事をいたしました…
受取人が、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
「挿絵の報酬」として載っているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
>5千円で発注のお仕事です…
・請負価格 5,000円・・・(A)
・源泉所得税 -500円・・・(B)
・消費税 250円・・・(C)
・差引受領額 4,750円・・・(D)
>その際「支払金額は源泉後です」と言われました…
それはその人がどんな意味で言ったのか、もう一度聞いてみなければ分かりません。
(A) が 5,000円、つまり上の数字のとおりでよいのか、
(A)-(B) が 5,000円なのか、
(D) が 5,000円なのか。
(A)-(B) が 5,000円なら、
・請負価格 5,555円・・・(A)
・源泉所得税 -555円・・・(B)
・消費税 277円・・・(C)
・差引受領額 5,277円・・・(D)
(D) が 5,000円なら、
・請負価格 5,263円・・・(A)
・源泉所得税 -526円・・・(B)
・消費税 263円・・・(C)
・差引受領額 5,000円・・・(D)
>また、消費税も足して請求してくれ…
請求書に消費税を別枠で明記します。
消費税込みの額しか書かないと、消費税分からも源泉徴収されてしまいます。
>年に12万円以上稼げなければ税金など届けはいらない…
そんな数字は何の意味もありません。
いずれにせよ源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用です。
狩りの成果は確定申告で明らかにします。
1年が終わって、捕れた狸の数が皮算用以下であれば前払いして税金は返ってきますし、逆に皮算用より何倍も多く狸が捕れれば追納ということになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm