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青色申告について(携帯料金の経費)

こんにちは。 昨年個人事業主として起業し、青色申告をするのですが 経費に関して質問があります。 携帯電話の料金に関してなのですが 個人用に60%、事業用に40%程度使用しています。 ただ、今更気が付いたことなのですが 携帯電話の名義が夫名義になっているのです (昔の家族割引の関係で、夫が夫用と私用の2台を契約し そのうち1台を私が専属で使っている状態です)。 今後は私が使っている携帯の名義を私に変えようと思いますが これまでの分は経費として認められるのは難しいでしょうか。 一応、料金の明細は別々になっており また、私が使用している携帯の電話帳には 仕事の取引関係の番号が登録されているのですが それだけでは認められないでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>携帯電話の名義が夫名義になっているのです… 電話に限らず、土地建物や水道光熱費など何でも同じですが、「生計を一」にする家族の持ち物を事業用に使用した場合、そのまま経費にしてかまいません。 逆に、夫の家だからといって夫に家賃を払ってもそれは経費になりません。 経費になるのは、夫が払っている固定資産税や減価償却費などです。 (家事関連費としての按分はもちろん必用ですが。) >青色申告をするのですが… それでその電話代は誰が払っているのですか。 夫の預金口座、あるいはあなたの家事用口座からなら、 【通信費 ○○円/事業主借 ○○円】 あなたの事業用口座からなら 【通信費 ○○円/普通預金 ○○円】 です。 土地建物と同様に、按分は当然です。 >今後は私が使っている携帯の名義を私に変えようと思いますが… それはそれで良いですけど、無理にしなくても良いですよ。 「事業主貸」と「事業主借」とを適切に使い分ける限り、別に問題ありません。

Gnutten2011SJ
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 電話代は夫の口座から引き落としされているので 事業主借で按分分を記帳する必要がありますね。 携帯の名義を無理に変える必要はないのですね。 わかりやすい回答をありがとうございました!

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