- ベストアンサー
後期高齢者保険の支払い
妻の後期高齢者保険料を夫の口座で支払った場合その証明はどうやってするのですか教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税の確定申告に利用されるものとしてアドバイスします。 後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除になります。 社会保険料控除については、原則としてその領収書等の添付義務はありません。奥様分の保険料であっても、生計を一にするあなたが負担したのであれば、堂々と支払額を記入してかまいません。 その支払額ですが、通帳をご確認いただき、昨年の1月1日~12月31日までに引き落とされた合計額を記載してください。 ※領収書の添付義務がないといっても、常識外れの金額を記載したりすると、税務調査の対象となります。 また、社会保険料控除額を正確に記入したとしても、他の項目で税務調査が入る場合があります。よって、医療費控除の領収書などと同様に、最低5年間は証拠書類(通帳)を保管しておいてください。
お礼
有難う御座いました。おっしゃるとおり確定申告に利用するつもりでした。折角控除出来るようにしたのにその証拠書類が解りませんでしたので。