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休職中に退職を迫られました。即退職を余儀なくされた場合、傷病手当金受給にデメリットや障害はありますか?

お世話になります。 今月初めから休職中で傷病手当金の申請を考えていたところ、明日(水曜)までに退職するか否かの決断を出さなければならなくなりました。突然のことで今後のシナリオも描けず動揺してしまい、本当に困っておりますので、どうかよきアドバイスをお願い致します。 職場環境の悪さ(他の社員たちからひどく追いつめられ、いじめのような扱いでした)と残業過多、仕事自体のミスマッチが原因で体調を崩し、6月初めより休職しております。 会社にはつど状況連絡をしておりましたが、しばらく無視され続けていました。しかし、昨日になって突然、「2、3日中に決断(=自己都合退職)をしてほしい」と迫ってきました。 私の健康状態は思わしくなく、職場復帰は考えておりません。 この会社の態度にも非常にストレスがたまっておりますので、よほどのデメリットがなければこのまま出勤することなく退職し、体調を整えた後、転職活動をするつもりです。 また、6月末に傷病手当金を申請したいと考えております。(働ける状態になれば、ハローワークの失業保険に切り替えます) ここで質問ですが、 1:退職時期について 傷病手当金や失業保険の受給という点では、月中でさっさと退職するか、それともできるだけ休職状態を引き延ばした方がよいのか、どちらのほうが良いのでしょうか? 2:傷病手当金の受給金額について 退職してから傷病手当金を申請する場合、在職中での傷病手当金との金額的な差(デメリット)はあるのでしょうか? また、この場合、退職してから会社に記入を依頼するということはあるのでしょうか? 私の場合、現在の会社に入社して3ヶ月弱ですが、前職とのブランクがないため受給資格はあるとのことです。ただし、「取得接近証明書」を現在の会社に書いてもらわなければならないとのことです。 なお、健康保険は政府管掌で、退職後は国民健康保険となる予定です(うろ覚えで申し訳ないのですが、任意継続だと傷病手当金が給付されないのですよね?)。 3:退職届と離職票の表現について 退職届を提出し、離職票を確認・記入するにあたり、どちらの表現が良いでしょうか? 「健康上の理由により退職」→「職務に耐えられないので解雇」 「一身上の都合により退職」→「自己都合」(病気が理由なので、働ける状態になったときに、ハローワークに診断書を提出して、給付制限を1ヶ月にしていただこうと思います) 4:傷病手当金を会社に拒否された場合 実はこれが一番危惧されるところですが、個人経営のため、「社会保険を負担したくない」「そもそも人間関係とかメンタルが原因だから病気じゃないだろう」という理由で、傷病手当金支給を拒否されて、突如退職させられる可能性があります。病気になったのは本当のことで、証拠として診断書も会社に提出済みです(ただ、内容証明でなく普通郵便で出してしまいました)が、拒否されてしまった場合、どう対抗すればよいでしょうか?しかも解雇予告手当などは絶対にもらえなさそうです。 ぎりぎりで本当に申し訳ございませんが本当に困っています。。。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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  • maremare
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回答No.2

きちんとしたことは本当は社労士にたずねたほうがいいと思いますが、 わかる範囲でお答えできればと思います(当方、産業カウンセラーの 資格は持っています)。 まず、会社側から退職を言ってきた時点で「自己都合退職」になり得るか? という疑問がそもそもあります。「自己都合退職」は、雇用者側が 自分の自由意志で決めて、自分から職場側へ伝えることだからです。 この場合、「解雇通告」もしくは「退職勧奨」ということになりませんか? 私も同じように病気をして退職を迫られた経験がありますが、職場から もらった離職票は「退職勧奨による会社都合退職」となりましたよ。 ●退職時期 会社側の打診にすぐ応答・同意してはいけないと思います。 手続き上時間を必要とすることもあるんですが、上記のような 退職の扱い自体に関わる問題もあるからです。いずれお辞めになる といっても、会社から言われたのに「自己都合」にしてもいいもの でもないと思います。 ●傷病手当金 これは社会保険事務所に退職後の扱いについて至急問い合わせ、 今からでも社会保険事務所の指示に従い早急に手続きをしてください。 というのも、退職“前”から申請していれば退職“後”も 傷病手当金を受給し続けられるのですが、退職“後”の申請は 任意継承の有無にかかわらず、受給できないと法改正で決まって しまいました。金額は減ることはありません。 ●傷病手当金の拒否 傷病手当金は、あくまで健康保険(健保もしくは社会保険事務所)から 支給されるものであり、あなたの職場が支給するものじゃありません。 よって、職場が社会保険の支払いを拒否しても、それに関係なく 傷病手当金は支給され、職場はあくまで「保険未納」の点で 追及されるのみです。ただ、あなたが4日以上就業できなかったという 証明を職場がする必要があるので、そういう書類上の手続きだけは 職場がちゃんとやってくれるかどうか、という問題になりますね。 「取得接近証明書」はきちんと書いてもらうよう職場にお願いする ことですね。心配であれば、健保や社労士に相談したほうがいいです。 退職後は、主治医の証明のみで大丈夫です。 ●退職届と離職票 退職届と離職票は、役割が違うものです。 退職届はあくまで職場に退職の意思を告げるために出すもの、 離職票はハローワークに離職した事由を証明するために出すもの、 だからです。上記のとおり、会社側から「自己都合退職にします」という はたらきかけにあなたが同意してしまえば「自己都合退職」となり、 離職票の上でも職場によって「自己都合退職」と処理され、失業給付で 3ヶ月間待機となってしまいます。それと、あなたが退職届の文面を どうしようと、職場の「自己都合にします」という働きかけに同意した という時点で、「健康上の問題による“解雇”」としては処理されません。 解雇は、あくまであなたの意思に関係なく職場から一方的に通告 もしくは勧奨されるものです。文面の印象の問題ではなく、 労働基準法上で「退職」というものをどう定義し、どう扱っているか、 という重大な問題なんです。 「解雇ではないのか?」という疑問が生じたら、都道府県の「労働局」 (“労働基準監督署”ではありません。労其署でもいいんですが……) で電話などで相談を受け付けていますので、一言たずねてみると いいですよ。会社とあなた双方の言い分を聞き、退職の扱い方や 解雇予告通告手当などの問題について、仲介・解決のお手伝いを してくれる場合があります。それまで、ひっかかることが少しでも あれば、会社の言いなりにならないでおくことですね。

その他の回答 (3)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

> 1:退職時期について 休職を延ばしたほうがいいです。 退職を勧められるのは解雇できないからですが、 あえて応じる必要はありません。 退職することは非常に簡単なことですが、 この先、再就職をするとき、現在の病気であれば、 再発が懸念される場合が考えられます。 どうしても退職を促される場合は、労働基準監督署などへ 相談をされてください。 あと、病気の原因が職場環境にあるとのことですが、 労災なども検討されてみてはいかがでしょう? > 2:傷病手当金の受給金額について 退職後に傷病手当金を新たに請求することが、平成19年4月より できなくなりました。 退職前に、傷病手当金を受給していれば、健康保険の被保険者であった 期間が1年以上あり、健康保険を任意継続した場合に、受給することが出来ます。 特に傷病手当金自体が減額されるようなことはないです。 国民健康保険にするとのことですが、国民健康保険に加入してしまうと、 受給する権利が無くなってしまいます。 > 3:退職届と離職票の表現について 依願退職なのであれば、「一身上の都合により退職」になるでしょう。 > 4:傷病手当金を会社に拒否された場合 拒否されることは心配しなくても結構です。 医者でもないのに病気のことを言う権利は会社にはありません。 傷病手当金は、私傷病により労務不能である期間で、 無給であった期間に対する給付金です。 会社が給付するものではないのですが、 とはいえ傷病手当金からは、厚生年金保険料と健康保険料と住民税が 控除されます。 会社がこれ以上社会保険料を払えない、ということを話しに出すのであれば、 既に会社の経営状態が危ぶまれているのではないでしょうか? そんなときは、労働基準監督署へ相談してみてください。 病気のために、いろいろ不安を抱えていらっしゃるでしょうけど、 しっかり休養をなさってください。 うつ病は数ヶ月ほど、人によっては一年以上、 休養を取ることによって、健康に戻ることができるはずです。 職場復帰といっても、配置転換をされたほうが質問者様にとって、 気持ちが晴れると思いますから、休養を経て、 体調が良くなりましたら、どこに戻るか、ということを よく考えてみてください。

goodluck11
質問者

お礼

アドバイスくださいました皆様へ お礼が遅くなり申し訳ございません。本来ならばお一人お一人にお礼申し上げるべきところ、時間の関係でこちらにまとめさせていただきます。 プレッシャーに負けそうで、退職届を出してしまおうかと思っておりましたが、皆様のアドバイスをもとに会社に交渉してみましたところ、診断書の提出を条件に、1ヶ月程度の休職と、傷病手当金の申請が認められました。 拒否された場合のシナリオをあらかじめ描いてから話し合えましたし、「(会社は社会保険の負担はあるが)傷病手当金は会社が給付するものではない」ということをしっかり伝えられましたので、ひとまず山場は超えたと思います。 退職後に傷病手当金を新たに請求することが、平成19年4月より できなくなった、国保に加入すると受給権利がない、傷病手当金からは厚生年金保険と健康保険と住民税が控除されること、は初めて知り、勉強になりました。 ありがとうございました。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

1、引き伸ばした方がいいです。 2、傷病手当は基本的に在籍している人に出されるものなので、退職後の請求は対象外になります。 4、本当に仕事が原因で病気になられたのなら労災認定べきです。 今回のように会社側がまともにケアをしてくれないのならなおさらです。 ちなみに、就業規則には休業についての規定はどうなっていますか? そして解雇については? 就業規則に反して退職を迫ってきているのなら法律違反ですよ。

  • my3027
  • ベストアンサー率33% (495/1499)
回答No.1

全てアドバイスは出来ませんが。。 1:退職時期について 私は引き伸ばした方がいいと思います。質問内容の処理等だけでも、直ぐには退職出来ない問題が山済みです。通常休職に入った人をそんな短期間で解雇は出来ない筈です(会社の社則によります)。また、解雇としてもその場合企業は1か月分の給与を払う義務があります。 2:傷病手当金の受給金額について すみません。わかりません。 3:退職届と離職票の表現について 自己都合が会社都合かのどちらかではないでしょうか?それが失業保険等に影響するのであれば、有利な方で会社と交渉した方がいいと思います。解雇というニュアンスはかなり履歴書上マイナスになりますし、今回のケースはあてはまらないのでないと思います。 4:傷病手当金を会社に拒否された場合 これは労働基準監督所等に申し出る必要があると思います。通常拒否はあり得ませんが、個人経営ではうやむやにされる場合があるそうです。質問者さんは上述の通り、解雇の場合も1か月分給料を受給する権利があります。 基本的に、そんな急な要請に対応する必要はありません。質問者さんがストレスで交渉する余裕が無ければ、自己都合退職で1ヶ月給与ををもらって退職が一番楽かと思います。けれど、労働者の権利としてはそんな要求に応じる必要はないと思います。至急労働基準監督署に相談してみることをお勧めします。