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敷金について主張するとブラックリスト入り?

6月上旬に今のアパート(敷金は2ヶ月。家賃58000)を退去する予定です。 敷金がいくら戻ってくるか、管理会社に訊いたところ「退去時にならないとはっきりは分かりませんが、破損等が無い場合は、家賃1ヶ月+アルファぐらいになると思います」との事でした。 (重要事項説明書の「敷金等の精算に関する事項」には「退去時、畳の張替え・襖(ふすま)の修理、及びハウスクリーニング費用を負担するものとし、原状回復の処置をとるものとします」と書かれています) 敷金保証金診断士会のかたに訊いたところ、「自然損耗の部分(畳の日焼けなど)に関しては負担する必要が無いですし、ハウスクリーニング代も折半するぐらいが妥当だと思います」との回答をいただきました。 敷金保証金診断士会のかたに、退去時の立会いとその後の交渉を依頼すればハウスクリーニング以外の請求は、ほぼ無いとの事ですが、現在契約している管理会社がチェーン店(ピタットハウス)の為、敷金について主張すると同チェーン店のブラックリストに載って、何年か後に同チェーン店を利用する機会が発生した場合、契約できなくなるのでは?と心配しております。 敷金に関して管理会社に上記のような主張をした場合、ブラックリストのようなものに載って、数年後の契約の可否に影響がでるものなのでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますが、あまり時間が無い為、なるべく早めの回答をしていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ranbu
  • ベストアンサー率16% (39/242)
回答No.1

「同チェーン店のブラックリスト」というのは存在しないと思います。 もしそうだったとしてもその店に行かなければ良いと思います。 今回質問者さんがお話になられているのは、最近でも何かとトラブルの多い事例ですね。 訴訟等に発展するケースも少なくないと思いますが、自然損耗については家主負担となるケースが多く、実際訴訟でも家主が負けるケースが多いようです(すいません。ソースはありません)。 私が実際に同じ業界で働いていますがそのような主張もまれにあり、 だからといって「ブラックリスト」なんてものは存在しませんし、要注意人物とすることもありません。 最近ではタバコを吸ってクロスが変色した場合は入居者負担となることもあるようです。 その主張によって契約の可否に影響がでるとは考えにくいと思います。

robekaru2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 何年か後にちょっとでもその店を利用する可能性があるなら、おとなしくしてた方がよさそうですね。

その他の回答 (1)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 世の中に不動産仲介業者は沢山あります。そのチェーン店のブラックリスト(存在の真偽はともかく)に載ってしまったらそのチェーン店を以外の仲介業者を利用すれば良いだけだと思います。

robekaru2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そのチェーン店が他と特に変わらないなら、仮にブラックリストに載っても問題無いのですが、礼金を引いてくれる事が多いので、次回も利用する可能性があります。

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