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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除を外れるならいくらまで働くべき?)

扶養控除を外れるならいくらまで働くべき?

このQ&Aのポイント
  • 130万円の壁とは、支払い金額から給与所得控除後の金額を引いたものであり、支払い金額が130万円を超えると扶養から外れる可能性がある。
  • 130万円ジャストの場合は、ちょうどではなく若干超えた方が安全であり、ギリギリセーフとは言えない。
  • 新年度で給与が160万円ぐらいになる場合、配偶者扶養控除を受けるメリットを同じ程度得るためには、扶養から外れる必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>2枚の源泉徴収票の”支払い金額”をあわせると140万円を少し超えてしまいました。しかし”給与所得控除後の金額”というところを引いてみると、130万円ちょうどとなりました。 ??? 「給与所得控除後の金額」は引くものではありません。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額が「給与所得控除後の金額」でそれを「所得」といいます。 140万円の年収なら、「給与所得控除の額」は65万円で、「給与所得控除後の金額」は75万円です。 ただ、これは年末調整されている場合です。 貴方の場合は年末調整されていないでしょうから、どちらかの源泉徴収票には数字が記入されていないでしょう。 なのでおかしな額になっていますね。 >(1) ”130万円の壁”といわれる年収は、”支払い金額”なのか、”支払い金額から給与所得控除後の金額を引いたもの”なのでしょうか? 支払金額です。 >(2) 130万円ジャストの場合は、扶養からはずれてしまうのでしょうか?それともギリギリセーフなのでしょうか? はずれます。 ”130万円未満”が扶養の限界です。 >(3) 新年度は仕事が少し増えそうで、恐らく160万円ぐらいになりそうです。この場合は当然扶養から外れてしまいますが、外れるとしたらどれぐらいまで働けば配偶者扶養控除を受けた時と同じぐらいのメリットがあるでしょうか? 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、税金はもとよりその保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 160万円なら、働いたなりに世帯の手取り収入は増えるでしょう。

trenden
質問者

お礼

わかりやすく教えていただいてありがとうございました。 理解が乏しく、申し訳ないのですが、この類のことは本当に苦手で、混乱してしまいます。 (1)については、支払い金額を合わせると年収は140万円を超えるので、すべてアウトということになるのですね。 2枚の源泉徴収票について、もう少し教えてください。 しばらく2箇所から源泉徴収票をもらっていた頃は毎月、沢山所得税を払っていました。しかし、ある年度からしばらく1箇所のみで働いていたところ、その事を支払者に伝えると所得税を引かれなくなりました。しかし今年度は、また2箇所で働くことになったのですが、それでも所得税が引かれてないので大丈夫かな、と不安に思っていました。 というわけで、どちらも源泉徴収税がされていない状態なのです。 従って、私は確定申告をする必要があるのですね? ただ、ひとつ疑問に思うのは、交通費です。交通費や宿泊代などの経費も支払い金額には含まれていると思いますが、これらは入っていないのでしょうか? もしこれらが支払い金額に含まれているとすれば、これらは引いて考えてもらえないのでしょうか?1箇所では、ホテル代や交通費(飛行機も含む)が高額ですし、もう1箇所では交通費のほかに、駐車場代を交通費として支給できないため、1時間残業したものとして請求できることになっています。こういった事情も申告することが出来るのでしょうか?? 教えて頂ければ助かります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>(1) ”130万円の壁”といわれる年収は… 税金のカテでのご質問ですが、勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は何の意味もありません。 社保の扶養の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には「支払金額」のことです。 >(2) 130万円ジャストの場合は、扶養からはずれてしまうのでしょうか?それとも… だから、それぞれの会社、健保組合等がどのように決めているかによります。 >どれぐらいまで働けば配偶者扶養控除を受けた時と同じぐらいの… 「配偶者扶養控除」なんてありませんけど。 「配偶者控除」なら、配偶者の「所得 = 給与所得控除後の金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、特殊なケースを除いて、税金は稼いだ額以上に取られることはなく、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」にこだわって収入をセーブすると帰って損をします。 1万円でも多く稼げば稼いだだけ、それなりに家計は潤うのです。 >140万円を少し超えてしまいました。しかし”給与所得控除後の金額”というところを引いてみると、130万円ちょうどとなりました… おかしいですね。 140万なら 75万円、145万でも 80万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm まあとにかく、昨年の夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もアウトだったことだけははっきりしていますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

trenden
質問者

お礼

まったく理解をしていないので、気分を害されたようですみませんでした。ありがとうございました。

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