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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除を外れるならいくらまで働くべき?)
扶養控除を外れるならいくらまで働くべき?
このQ&Aのポイント
- 130万円の壁とは、支払い金額から給与所得控除後の金額を引いたものであり、支払い金額が130万円を超えると扶養から外れる可能性がある。
- 130万円ジャストの場合は、ちょうどではなく若干超えた方が安全であり、ギリギリセーフとは言えない。
- 新年度で給与が160万円ぐらいになる場合、配偶者扶養控除を受けるメリットを同じ程度得るためには、扶養から外れる必要がある。
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お礼
わかりやすく教えていただいてありがとうございました。 理解が乏しく、申し訳ないのですが、この類のことは本当に苦手で、混乱してしまいます。 (1)については、支払い金額を合わせると年収は140万円を超えるので、すべてアウトということになるのですね。 2枚の源泉徴収票について、もう少し教えてください。 しばらく2箇所から源泉徴収票をもらっていた頃は毎月、沢山所得税を払っていました。しかし、ある年度からしばらく1箇所のみで働いていたところ、その事を支払者に伝えると所得税を引かれなくなりました。しかし今年度は、また2箇所で働くことになったのですが、それでも所得税が引かれてないので大丈夫かな、と不安に思っていました。 というわけで、どちらも源泉徴収税がされていない状態なのです。 従って、私は確定申告をする必要があるのですね? ただ、ひとつ疑問に思うのは、交通費です。交通費や宿泊代などの経費も支払い金額には含まれていると思いますが、これらは入っていないのでしょうか? もしこれらが支払い金額に含まれているとすれば、これらは引いて考えてもらえないのでしょうか?1箇所では、ホテル代や交通費(飛行機も含む)が高額ですし、もう1箇所では交通費のほかに、駐車場代を交通費として支給できないため、1時間残業したものとして請求できることになっています。こういった事情も申告することが出来るのでしょうか?? 教えて頂ければ助かります。