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扶養控除を外れるならいくらまで働くべき?

22年度の源泉徴収票が届きました。フリーで2箇所から受けています。毎年、仕事の量は異なり、予測が難しい状態です。 そして、2枚の源泉徴収票の”支払い金額”をあわせると140万円を少し超えてしまいました。しかし”給与所得控除後の金額”というところを引いてみると、130万円ちょうどとなりました。この場合、質問ですが、 (1) ”130万円の壁”といわれる年収は、”支払い金額”なのか、”支払い金額から給与所得控除後の金額を引いたもの”なのでしょうか? (2) 130万円ジャストの場合は、扶養からはずれてしまうのでしょうか?それともギリギリセーフなのでしょうか?(ネットで検索すると、ちょうどではダメという意見と、ちょうどなら良いという意見があり混乱してます) (3) 新年度は仕事が少し増えそうで、恐らく160万円ぐらいになりそうです。この場合は当然扶養から外れてしまいますが、外れるとしたらどれぐらいまで働けば配偶者扶養控除を受けた時と同じぐらいのメリットがあるでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1) ”130万円の壁”といわれる年収は… 税金のカテでのご質問ですが、勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は何の意味もありません。 社保の扶養の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には「支払金額」のことです。 >(2) 130万円ジャストの場合は、扶養からはずれてしまうのでしょうか?それとも… だから、それぞれの会社、健保組合等がどのように決めているかによります。 >どれぐらいまで働けば配偶者扶養控除を受けた時と同じぐらいの… 「配偶者扶養控除」なんてありませんけど。 「配偶者控除」なら、配偶者の「所得 = 給与所得控除後の金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、特殊なケースを除いて、税金は稼いだ額以上に取られることはなく、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」にこだわって収入をセーブすると帰って損をします。 1万円でも多く稼げば稼いだだけ、それなりに家計は潤うのです。 >140万円を少し超えてしまいました。しかし”給与所得控除後の金額”というところを引いてみると、130万円ちょうどとなりました… おかしいですね。 140万なら 75万円、145万でも 80万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm まあとにかく、昨年の夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もアウトだったことだけははっきりしていますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm