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道交法・飲酒運転等禁止・第三項の不当性

を発見しました。 同法は、飲酒を『すすめた』友人も法律違反とし、賠償対象にしてしまっているが(不法行為による賠償)、『すすめる』という行為が幇助となりえない、または如何なる責任も負わされるべきでないという理由を発見しました!! (1)共に飲酒する行為、または飲酒を要求する行為自体は中立的な行為である。 (2)彼らは、飲酒運転の違法性を認識し、かつ飲酒運転の実行犯(以下x)が法を守ると当然予想し、代行運転等によって帰宅することを前提にしていた、つまり、当然、合法行為を前提とし、違法行為をしない前提であった。 用途不明で不信な場合の刃物などの場合と違って、『明白に違法行為を前提にしていた、若しくは当然予期した』場合でない限り、違法行為を前提に考えてはならないのである。 つまり、友人が『xが当然法を遵守する』と思ったと見なさなければならないのである。 (3)帰るときになり、xが違法行為に及び、友人は止めなかった。 それは、つまり、『犯罪を止めなかった』に過ぎない。 『犯罪を止めないこと』を違法とするのは、著しく正当性に欠けると思う。なぜなら、利益を得ていない自由人に新たに義務を課すからである。

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  • n_kamyi
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回答No.2

法律の規定よりも、実運用で考えたほうが良いと思います。 現実的にこの項を持って、飲酒をすすめた人を処罰しようと思ったら、警察・検察が被疑者にたいして「車両等を運転することとなるおそれがある」ことを認識していたということを証明しなければいけません。 つまり客観的にみてコイツは運転するだろうな、でもまいいや当人のことだしと飲酒をすすめたような事実がないと検挙に至らないということです。

kiri1218
質問者

お礼

なるほど!!!!!! ですよね!! じゃあ、『私はxが法を遵守して飲酒運転をしないと思って飲酒を勧めました。帰るときになって、(予想に反して)彼は飲酒運転で帰りました。』と友人が言ったら、それを反駁することはほぼ不可能ですね? ということは、これは『違法行為』ではないので、飲酒運転の被害者らは友人に損害賠償を請求しても、友人は全く支払う義務がない、ということですよね。 いやあ、よかったです!! 飲酒を勧めて賠償判決が出たとのことなので、ぜひとも高裁で覆されてほしいです。

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
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回答No.6

再度#2です。 民事と刑事を別に考えましょう。 損害賠償の判決が出たのは民事の話です。 そこに法律違反があったかどうかはわかりません。 判例の件もおそらく刑事責任は問われていないのではないかと思います。 民事では、法律違反がなくとも過失により相手に損害を与えた場合も損害賠償しなければいけません。 判例の件では、注意義務を怠った過失があると判断されたということです。 決して、法律違反を犯した犯罪者という位置づけをしているわけではありません。

kiri1218
質問者

お礼

注意義務の根拠は何処でしょうか? 『義務』が法的に無効だとしたら、無問題なのでは? つまり、『飲酒運転を止めなければならない』と法律で明記されていれば『過失』だが、そうでなければ何も『過失』ではないのでは?

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

刑事事件としての質問か、民事事件としての質問か。 賠償判決と書かれていますので、民事と思いますが、民事は民法を根拠にします。 従って道交法等は関係ないと思ってください。 関係あるのは過失割合に関してです。 道交法違反であるから賠償せよは通じません。 民法709条や、710条、715条等に基づき賠償せよとなります。 教唆・幇助は719条2項です。 裁判は弁論主義ですから、被害者が民法719条2項に基づき教唆・幇助に当たるから共同不法行為であると主張した場合、加害者の反論が確り出来ないと、当然賠償命令が出ます。

kiri1218
質問者

補足

まず、教唆ではないことは明らか。 幇助とは、犯罪行為を容易にしまたは促進することであり、それが立証できなければならない。 飲酒を勧めること自体は『違法行為』を促進も容易化もしない。まぜなら、飲酒と飲酒運転は全くの別物であり、運転する段階になって専ら犯人の意思で違法行為に及んだのであるから。 つまり、友人は単に犯罪を制止しなかったに過ぎず、それは幇助にあたらない、と思うのですが・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

#2ですが、判決ってこれのことですかね? 7月28日の判決で東京地裁の佐久間邦夫裁判長は「男と長時間に渡って一緒に酒を飲み、男の様子から正常に運転できないことを認識できた」、「男がクルマを運転して帰宅することも予見可能で、飲酒運転を制止すべき注意義務があったにも関わらず、これを怠った」判断。責任があることを認めた。しかし、妻には制止の責任を認めず、結局は運転していた男、同僚、クルマを所有する会社に対して約5800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 争点はお酒を勧めたことではなくて ・正常に運転できないことを認識できた ・車を運転することが予見可能だった ということです。 民事と刑事ではスタンスが若干違いますね。

kiri1218
質問者

補足

分かったような分からんような・・・ 正常に運転できないことを認識できた、として、 車を運転することが予見可能だった、として、 犯罪を止めないだけで犯罪って・・・ 注意義務が法的な義務かどうかすら非常に疑わしい。 申し訳ない・・・

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

『この理論は妥当でしょうか? 質問が可笑しいのでね そもそも 飲酒事件の概要が判りません・・・・・・ 良く代行運転利用して帰る予定だったのか・・・・・・・・ 友人の単なる思い込みなのか・・・・・・・・・・・・・ 単に法律が成立しない言うならばのならば憲法違反であることを立証しないといけませんので論点がズレテマス

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

法律の上位である 憲法により すべて国民は、法の下に平等 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 良く代行運転電話して予約して あとでキャンセルして・・酒酔いで乗って帰る そして事故・・・つかまるのは事実多い話です ならば裁判でそのように理論で最高裁まで争い 勝訴を勝ち取れば良いんです ただのそれだけ ここに書いてもしかたが無い

kiri1218
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問になってませんでした。 『この理論は妥当でしょうか?また、皆様は同法の存在をどう思いますか?法的な論点からお答えください』という文を追加しといてください。

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