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法律関係に詳しい方教えてください!

手元のプリントに 公職法204条の訴訟手続きを利用して公職法そのものの違憲無効を争えるか とあるのですがこれは公職法204条が違憲という意味ですか? それとも204条を手段として公職法全体が違憲と訴えるいう意味なのでしょうか? 後者だとすれば公職法の何が違憲なのですか?? 拙い文ですみません‥ 考えすぎてこんがらがってきました‥

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