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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手当の名称変更)
手当の名称変更とは?会社側の意図とは?
このQ&Aのポイント
- 中小企業で内勤の事務職をしており、現在「事務手当」という名称で手当を受け取っています。しかし、4月からこの手当の名称が「残業手当」に変更されることになりました。名称の変更の背景には、会社側の何らかの意図があるのでしょうか。
- うちの会社はタイムカードもなく、残業手当も支給されません。そのため、私は極力残業をしないようにしていますが、時には残業しなければならないこともあります。そもそも残業手当がないのに、なぜ手当の名称が変更されるのか疑問です。
- 過去には、タイムカードがないために社員が自分で残業記録をつけ、労働基準監督署に相談し、会社とトラブルになったケースもありました。これに関連して、手当の名称変更には何か意図があるのではないかと考えています。会社側の意図について詳しく知りたいです。
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労働基準法第41条に「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」に対しては同法第2章、「第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定」を適用しないと記載されています。 > たとえば、長時間の残業が続き、残業代を会社に請求しても、 > この一律の残業手当をたてに会社側は自分たちの立場を守るためでしょうか。 この可能性は高いです。 また、会社によっては課長クラスのいわゆる『管理職』に対しても上記を適用する場合が多く(そして多くの場合それは違法)、『管理職』の残業手当をカットする目的もあるかもしれません。 とはいえ、 > うちの会社はタイムカードもなく、残業手当も支給されません。 これは違法ですね。時間外労働があれば、その時間に対して残業手当を支給する義務があります。一定金額を支払っていても、それが残業時間に相応しない額であれば違法となります。 勤務記録をつけているのであれば、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。 会社に捜査が入ったとしても、監督署は告発者を秘密にするため誰かに恨まれる心配はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそのような意図がありそうですね。 今後仕事が忙しくなりそうな気配なので、 残業が増える可能性があります。 もしあまりにひどいようでしたら、監督署に相談することも考えてみます。 お忙しいところ、ありがとうございました。