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借用書の有効期間について

お願いします。教えて下さい。 親が20年以上前に従姉に400万貸しました。 一円も返ってこず今まで経ちました。 去年突然150万返ってきました。 残りはまた払う気はなさそうです。 最後に返済した日から借用書の有効期間は10年だという事は知っているのですが、この場合も有効ですか? 有効なら内容証明送ったり裁判すると話したいのですが…。 因みに家の親は自己破産しているので訴えられるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

昨年150万円返済があったとのことですので、一旦時効は中断していますから有効です。昨年の返済のあったときからさらに10年でまた時効がきますので、それまでに請求するなり、裁判するなりしてくださいね。 なお、親が自己破産していても問題はありません。

jamand
質問者

お礼

親切に答えて頂いて助かりましたm(__)m ありがとぅございました!親に伝えたいと思います。

noname#142908
noname#142908
回答No.1

時効成立していてもその後たとえ1円でも返済が有った場合時効ではなくなります 返済請求出来ます

jamand
質問者

お礼

返答ありがとぅございました☆助かりました!