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12年前の借用書
私は平成4年の12月に、当時の交際相手に200万円を貸しました。その借用書には、1年後の返済期限と当時の私の預金金利だった年7分の利息とを記入してありました。しかし1年後に分割返済にして欲しいと言われ、新車購入の予定があったので、200万円分をローンにし、それを返済してもらう約束をしました。只、彼にはローンを組む能力が無いと言う事で、私の口座に毎月返済額を振り込む事になったのですが、途中から滞りがちになり、最近では口答でいくら催促しても振り込んでくれません。最後に返金があったのは去年(14年)の7月です。内容証明を送ろうとも思いますが、証拠となるのは12年前の借用書のみです。これはもう時効になっているのでしょうか?とても長くなりましたが、どなたか教えて下さい。残債は100万ほどです。
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個人間の貸金については10年間催促などをしないと時効になります。 ただし、その間に請求をしたり一部の返済などが有ると、その時に時効の進行が中断されています。 従って、昨年の7月に返済が有れば、時効は中断していますから心配有りません。 ただし、返済が銀行振込などであればその事実を立証できますが、現金などで授受している場合は、返済された証拠が有りませんから、そのような場合は、メモ書きでもかまいませんから、いつ現在で・残高が幾らということを書いて、相手の署名を貰っておくとよろしいでしょう。 なお、内容証明を送ると時効の進行が中断されますが、それでも返済がない場合は、6ケ月以内に法的に措置を取る必要が有ります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/ http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/naisyo/urikasikin.html
その他の回答 (3)
通常 (1):借用証書(名義債務という)を作成してから、催促しない場合10年 (2):名義債務でない場合(少額の場合に多い)は5年 (3):何度か返済があった場合、最後の返済日を起日として、上記(1)、(2)に当てはめる 以上です。 ここで、電話・通常郵便では無意味です。内容証明(第3者証明)で請求して下さい。
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今までは口頭による催促でしたので、今後は内容証明で請求してみようと思っています。的確な回答、ありがとうございました。
- MetalRack
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去年まで、分割返済受けていて、更に催促も行っているのですから、時効にはなりませんね。 口頭だといった言わないになりますから、督促も文書でするようにしましょう。 一度、今までの経過を文書にして、それに署名・捺印だけでもしてもらいましょう。
お礼
最近では相手も私の電話だと留守番電話にしており、連絡がとれない状態なので、署名・捺印をもらう事は容易ではないと思われます。なので、内容証明を送ってみようと思います。時効にならないとのアドバイスで、一縷の望みがうまれました。本当にありがとうございました。
- Ulu_lun
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借金の時効は10年です。 10年以上その借金に対して何ら行動を起こしていないのであれば、残念ですが取り立てる事は出来ないと思われます。
お礼
早速のお返事、有難うございました。『貸したお金は、あげたもんだ』と考えるようにしようと思いましたが、つい諦めきれず、相談してしまいました。う~ん残念です。
お礼
昨年の7月の返済は残念ながら現金の授受でして、その際私の方で通帳にメモ書きをしてありますが、相手の署名等はありません。しかし相手から最後に銀行振込があったのは12年の9月なので、回答によればまだ時効は成立していないという事になると思います。皆さんからのアドバイスにより少し自信が出来ましたので、ダメ元で内容証明を送ってみようと思います。本当にありがとうございました。