• 締切済み

支払督促

未成年に支払督促が出たらどうしたらいいですか? 注文をしていない商品です。 異議を申し出た方がいいですか?

みんなの回答

  • Kunfu
  • ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.8

6です。 異議を出したら本訴(裁判)になるというのは、本当に争う気があるならそうなりますが支払督促詐欺ならやりません。 支払督促で必要な債権の根拠は「疎明資料(そめいしりょう)」と言って、「ある程度確かかな?」程度でいいのです。 しかし、訴訟の「証拠」ではより厳密になります。どうせ出せっこありません。 あまり心配することはないです。 話は変わりますが、実際この手続きで本当に支払を求めるような業態は、信販会社です。 簡易裁判所(債権額90万円まで)で見る例はほとんどこれです。 だいたいカードローンの延滞者に対して、支払を求めて弁護士じゃなくて信販会社の社員が、訴状の束を抱えて現れます。 一度に大量の訴訟をやるんです。 それで、債務者が来ている場合は、裁判官が和解を促し、調停委員と一緒に和解室で分割払いの調書を作るんです。 つまり、まともな支払督促の使い方というのは、「債権の存在に争いがない」場合(カードローンや家賃滞納)に使うんです。 質問者様のように、「債権の存在自体に争う余地がある」事件ではあまり使わないのです。 それでも、やってくるのは怪しい奴ということになります。

回答No.7

5です 通常訴訟に移行後、答弁書には#1か#2を書いて提出、初回の口頭弁論でも#1か#2を主張してください。 http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/saiban/sosyou.htm を参照。 或いは、#2を主張した後、平行して「仮に契約が事実であったとしても、被告は未成年者である。本件は保護者(法定代理人)の同意を得ないでなした行為である。被告は未成年者だから被告代理人は原告主張の本件契約を取り消す。よって支払義務はないから原告の請求を棄却する判決を求める」 と答弁書に書いて提出してください 初回口頭弁論でも同様の内容を主張してください 判決は原告が敗訴になります #必ず書面にして要提出

  • Kunfu
  • ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.6

すぐに異議を申し出ましょう。 異議は2週間以内にしなければなりません。 異議を申し立てない場合、もし仮執行宣言付の支払督促だと強制執行を受ける恐れがあります。 異議の申し立てには理由を付ける必要はありません。 あまり考えることないですから、とっととしましょう。 最近こういう手口が多く、裁判所を利用した詐欺なのです。 裁判所もこの手の詐欺が横行するので異議申し立てのできることをお知らせしているはずです。 異議を申し立てられたら、相手は本訴(普通の裁判)を起こすしかありません。 本訴になると、相手は証拠をださなければならないのです。 支払督促というのは、証拠ほど厳密な資料をださなくても申し立てができるのです。 身に覚えのない商品なら相手は証拠を出せないから終わりです。

回答No.5

未成年者とトラブルになりました。未成年者に対して訴訟をおこすことはできるのでしょうか? 1.未成年者に対して訴訟をおこすことができる 2.法定代理人に対して訴訟をおこすことができる 3.未成年者に対して訴訟をおこすことはできない A. 正解(1) 未成年者に対して訴訟をおこすことができる   憲法上、何人にも裁判を受ける権利が保障されています(日本国憲法32条)。そのため、未成年者であっても当然に、訴訟を起こしたり起こされたりすることができます。  ただ、未成年者は、法定代理人の同意がないと契約を締結するなどの法律行為ができないのと同様(民法5条)、民事訴訟でも単独で訴訟行為ができないとされているので(民事訴訟法28条)、法定代理人が代わりに訴訟行為を行います。  よって、未成年者とトラブルになった場合、未成年者に対して訴訟をおこせますが、実際の訴訟行為は法定代理人が行います。   訴状の原告・被告欄には、まず未成年者本人の住所・氏名を記載した上で、「法定代理人親権者父」という形で法定代理人(親権者)の住所・氏名を記載します。  なお、未成年者であっても、婚姻した者は成年とみなされるので(民法753条)、訴訟能力が認められます。また、法定代理人から営業許可などを受けた未成年者は(民法6条1項、商法5条)、営業などに関する法律関係をめぐる訴訟において訴訟能力が認められます(民事訴訟法31条ただし書き)。 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0344.php (未成年者の法律行為) 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html http://www.mainiti3-back.com/archives/2005/09/post_7.html ただし未成年者が年齢を偽って購入した場合は取消しできません #1普通に契約を取り消したい場合、法廷に出て「未成年だから契約を取り消します。よって支払義務はない」と保護者が書面で提出する。 #2契約自体していない場合、「被告は契約をしていない。契約したとの証拠、証明は原告側にある。立証出来なければ、原告請求の棄却を求める」と書面で提出する。 #1#2のどちらかを法廷で書面で提出すれば裁判はすぐ終わる。質問者側の勝訴。 最近、訴訟使った詐欺が横行してるので、訴訟詐欺のカモにされたら無視せず、ちゃんと裁判所に書面を提出して下さい

aed32227
質問者

補足

生年月日も全部個人情報は、正確な情報で、登録しています。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.4

あなたが未成年者と言うことであれば、未成年者取消をすることが可能です。 あなた自身が年齢を偽るなどしていれば話は別ですが。 支払督促等を詐欺に利用する手口についてはこちらに詳しく載っているので参考にしてください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.3

>そこのゲームソフトを見ただけです。 じゃ裁判でそれを証明しな。 ページの移動履歴とか見れば注文したことはわかるし。 楽天側にも履歴が残ってるし。 調べて貰えば?

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

未成年相手でも裁判は出来ますよ。 けど証拠が無ければ裁判しても負けるんだからするわけがありません。 本当にまったく身に覚えが無い品なのかな? 本当は心当たりがあるんでしょ? 未成年でも売買契約は結べるしそれを破棄したら損害賠償請求出来るよ。

aed32227
質問者

補足

注文ボタンは押してません。 そこのゲームソフトを見ただけです。

回答No.1

基本、返品する。 事情を言って。でもサイトでの注文は、クリックが承諾したとみなされるので難しいかもしれません。消費者生活センターなどで一度三個を聞かれたがいいと思います。

aed32227
質問者

補足

警察に相談して、相手に事情と買うつもりはないと はっきり言って下さい。と言われてたのではっきりメールをしました。 商品は、代金引換だったので、相談して、絶対に受け取らないで下さい。 と言われてたので、配達業者には受け取り拒否しました。 そうしたら、裁判所通じて、支払督促を出すと言って来ました。 警察の話だと、そう言うのは本当に裁判所通じて来てるか怪しいから、裁判所に問い合わせしてみて下さいと言われました。 支払督促で異議を申し出ると、裁判になってしまうので、 困っています。 注文していないのに、裁判にかけらるのですか? 未成年に裁判は、かけれませんよね。 親に、裁判がいってしまうのですか?

関連するQ&A