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遺産相続について

父、叔父、叔母で相続となったのですが、父に膨大な借金があり相続が活かされないので父は相続をせず、子である私、叔父、叔母で相続を受けることはできますか? できるのでしたら、手続きや気をつける点などを教えてください。 法律にくわしくありませんので、素人質問をお許しください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

質問者さんも遺産を手にしなくてもよいのなら、 1.父が相続が発生3か月以内に家裁に申述して 相続放棄の手続きをとる 2.相続はするが遺産分割協議で取り分を0とする 破産法に詳しくありませんが、上は身分行為なので 債権者に対する詐害行為として否認されることはないかと。

gogou810
質問者

お礼

債権者の方々については、父からできうる限り返済をしてもらうべきと考えています。 先祖代々続いた遺産を父の遊興の借金のために使われるのが感情的に納得できなかったので、質問をさせていただきました。 あとは、よく話し合って決めてまいりたいと思います。 早々のご回答ありがとうございました。分かりやすくてとても助かりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

まずなくなられた被相続人はどなたでしょう? 相続人である父が相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、子たる質問者さんが代襲相続します。ちなみに、 欠格:被相続人を殺したり、遺言を破棄したりするような行為を働いたとき 廃除:被相続人に著しい虐待を加えてきたとの被相続人による家裁への申し立てが認められたとき

gogou810
質問者

補足

早々にご回答をいただきましてありがとうございました。 そして、言葉足らずの質問をしたことお許しください。 被相続人は父の母(私からみれば祖母)となります。なお、祖父は既に他界しております。 また、遺言はなく、父は欠格・廃除に該当はいたしません。 と、いうことは、このこと以外には私が相続することはないのでしょうか? 私の主目的は、相続を受けることではなく、相続が借金の支払いに消えてしまうのを防ぎたいのです。父は破産の手続きを進めようと思っています。

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