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兄弟の遺産相続
初めまして 最近父親の兄が亡くなりました。 亡くなる前に、父が兄の借金の連帯保証人になっており、兄は自己破産し父が毎月借金を返済している状態です。 父も返済が厳しくなってきております。 叔父は数年前に離婚しています。 子供が一人いるのですが、借金の連帯保証人になっている父親ではなく遺産相続は叔父の子供が受け取り人になるのですか? 少しでも相続できる可能性は少ないのでしょうか? 分かる方がいらっしゃれば無知な私に教えて頂けますでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ございません。
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- life2_001
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貴方のお父様に財産分与の権利は一切ありません。 そして連帯保証人になったのは貴方のお父様の勝手。 連帯保証人になる以上は万が一の時の事を考えてなるべき物です。それでも連帯保証人になったということは お父様の借金と同じです。 ただ、叔父様は自己破産されているんですよね? ならばいさんぶんよするような資産はないはずですが。。 遺産分与するほどの資産があると自己破産はできませんから。 もしあるとすればそれは資産隠しをして自己破産したことになるので 国に持って行かれますよ。
特別な遺言でもない限りは、あなたのお父様は相続する権利は一切ありません。 伯父がもし遺産を遺していれば、伯父の子は遺産を受け取ることができます。 もっとも、破産事件がどのような結末を迎えて廃止されたのか不明ですが、破産前に持っていた財産や保険(解約した返戻金)は、債権者に分配されてなくなっているはずですよ。基本的には。 そのうえで、債権者は残りを連帯保証人であるあなたのお父様に請求しているハズです。 つまり、債権者から見ればお父様に貸しているのと同じであって、もしお父様が亡くなれば負債を相続するのはあなたのお母様やあなたたち子どもということになるのです。 伯父の子は債権者から見れば、もう何の関係もありませんから。 破産後の求償権については、議論が分かれるところもありますので・・・請求するだけ請求してみては? 相手が応じるかどうか不明だけど…とだけ申し上げておきます。 ただ、伯父の子が相続放棄していれば、支払い義務は全くありませんので、為念。
- ROMIO_KUN
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家族かどうかは関係なく、 連帯保証人となって、自分とは関係ない債務者の借金の返済をしていた。 その債務者が亡くなり、債務者が残した財産を相続した人がいる。 でしょうか。自己破産したにもかかわらず、相続財産があったとは、 その後築いた財産があったことになるのですが、(早く返せよ・・・オィではなくて) その財産について、存命中は、兄に「求償」を求めることが出来ます。 そして相続人にも「求償」を求めることが出来ます。 債務額の全額を胸を張って求償を求めて下さい。 普通は相続人が相続放棄をすることで、求償手続きせずとも、相続財産があれば 肩代わり返済をした連帯保証人がその財産を確保できるものですが。
- jusimatsu
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遺言が無く、直系尊属・卑属が居る場合、兄弟は相続人になれません。 自己破産してるくせに、わざわざ相続するほどの資産があるのですか? 破産後にそれだけの財産を形成できたのなら、相続人に対して、返済を求めてもいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 助かりました。 叔父は保険にたくさん入っておりマンションも購入していたみたいです。 一度父に話してみますね。