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異母兄弟への遺産相続について

配偶者、子供がいない姉が亡くなりました。 母は既に亡く、離婚して別な家庭を持った父も既に亡くなっています。 残った兄弟で遺産を分割しようとしたところ、金融機関から、交流のない父親方の子供(異母兄弟)も相続人の一人であると指摘されました。 金銭の分割の問題もさることながら、これまで事実を知らなかった(と思われる)、父方の子供にこの旨を伝えなければなりません。  自分なりに調べて、その概略は理解できましたが、詳しい方の最終的な、金融機関の指摘の成否と、父方の子供との対応のアドバイスをお願いします。 なお、今回、調べていくうちに非常に驚いたことがあります。 仮に、父が生きていたら、長年供にしてきた兄弟は相続することができず、何十年も交流がない父親が相続するということです。これは、事実でしょうか このような理不尽な法律って何なのでしょうか

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

いちいち法に情状を入れていたら、とりとめがつかなくなります。それを回避するためのものが、遺言状です。それをしていなかったのは、単にそのお姉さんや周囲のご家族の落ち度です。 まずは、法定の相続者で話し合うしかないでしょう。まともな人間なら、ホントに交友がなければ、相続放棄もあり得ます。

serra_je
質問者

お礼

ありがとうございました。 物事を知らないというのは、ある意味恐ろしいことですね。 最良の結果になるよう尽力いたします。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 亡くなる前に遺言をしっかり作っておけば残った兄弟で 相続は出来ました。 遺言がなく話し合いでつかなければ法定相続になり 配偶者、子供が居なければ (1)離婚した両親 (2)生きていれば両親の祖父母になります。 (3)その後異母兄弟も含めての相続になります。 順番は上記の順で異母兄弟でも権利はあります。 両親が亡くなっていて双方の祖父母の4人のうち1人が生きていれば その人が相続人になり全て相続をします。それですと兄弟が相続人には なれません。 まずは話し合いで自分の兄弟同士で相続をしたい事を伝える事がいいでしょう。 合ったこともない人間の財産を相続をするのは嫌だと思います。

参考URL:
http://www.e-souzoku.biz/souzokunin.html
serra_je
質問者

お礼

ありがとうございました。 事の是非は別にして、事実関係は理解いたしました。 現在、相手方の、初めて知る人生の真実についての驚きを危惧しております。 正直いって、今回の件は、金銭のことよりも、もっと厄介なことを抱えたと、認識しております。

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