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医療費控除する場合の源泉徴収表は夫婦で必要ですか?

不妊治療を受けているので医療費控除の申請に行くのですが、私の分の源泉徴収表は手元にありますが、夫の源泉徴収表をなくしてしまいました。自営で義母が経理をしているので(不妊治療に理解がないため)再発行をお願いしずらいです。夫の精液検査等もあったので一緒に申告するつもりですが、夫婦ふたりの源泉徴収表がなければ申告できませんか?もしくは、夫の医療費を申告しなければ夫の源泉徴収表は必要ありませんか?教えてください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>自営で義母が経理をしているので… ご主人は「専従者給与」ですか、それとも姑さんらとは生計が別で、ふつうの従業員と同じ「給与」ですか。 専従者給与なら、事業の代表者 (舅さん?) が、今月16日以降にする確定申告の際、家族が支払った医療費をすべてまとめて書き込めばよいだけです。 ふつうの給与なら、ご夫婦どちらの名前で申告するにしても、申告する人本人の源泉徴収票だけでよいです。 一般に、夫婦は「生計が一」と解釈されますから、配偶者の支払った入り用碑文も含めて申告することができます。 まあ、専従者給与というものは、もらった人に税金がかからないような額に配慮していることが多いので、ご主人名での申告、あるいはあなた名での申告で、本当に還付されるのかどうか、試算しておく必要があるでしょう。 なお、源泉徴収表ではなく「源泉徴収票」ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

jun5515
質問者

お礼

回答ありがとうございます。申告者(自分)の分だけでよいのですね。助かりました。ありがとうございました。