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贈与税対象期限5年と親子間の贈与か盗みかの問題
- 18年1月に親を銀行に同行して裏額させて、親の通帳から預金全額の数千万円を払出して持去った兄弟がいます。将来の相続問題もからめて贈与税のこともあり、親の生活費の問題もあって困っています。
- 当時、検察に相談したのですが家庭問題として関与されませんでした。それが贈与税対象の時効1週間前になってしまいました。
- このような問題は、税務署へ届けて調査依頼をする方法があります。また、公認会計士などの専門家に相談することもできます。対処方法や非常手段について教えてもらうことをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
親の認識している内容をおやの自書で残しておくことです。 併せて遺言書等も書いておいて貰えばいいと思います。 簡単にいうと、あげたお金お金なら相続の際にそのあげた お金は相続の先渡し(特別受益)として計算されます。 預けたお金なら、その債権を相続できますから相続後相続 分で返済請求できます。 尚、この際の事は税務署(贈与税)を入れてもあなたや親 の得になることは無いと思います。
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- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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>兄弟が貰った「贈与書面」を書かせていたらどうなりますか? 筆跡鑑定すれば父親のものか否か直ぐ判ります。 父親の文字でしたら確かに贈与していたのでしょう。 父親が贈与したお金であれば他の兄弟はもはや何も言えません。 けだし、その兄弟が父親から直にもらったお金ですので。 本当に贈与したお金であれば贈与税を払わねばならず、税の支払い義務者は、受取った兄弟または贈与した父親となります。
お礼
謝辞。何度も教示有難うございました。
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
>事実を税務署に相談して不都合は起きませんか 別に不都合は起こりませんが、親が「親は預けてきたとしかいいません。」と言っているのですから税務署は贈与として扱いません。 その数千万円を取り戻したい場合、預託金返還請求訴訟(貸金とは違うから預託金の表現にしました)を起こすしかありません。 親が子供(兄弟)相手に訴訟です。 頑張って下さい
お礼
謝辞。有難うございました。民事訴訟とかに無縁できた人間には裁判の世界が嫌ですね。 質問は、私のとらえ方で表現したものです。親(現在89歳)が預けてきたつもりでも、兄弟が貰った「贈与書面」を書かせていたらどうなりますか? そこらへの推測があって5年期限の7日前の今、打つべき処置がないものか… と。そこを気にした質問でもあります。他の方でも結構です。よろしく。
お礼
謝辞。有難うございました。 1つだけ… 特別受益ですが、これは相続人の全員が「遺留分」を満たされておればノーマーク(度外視)されるのと違いましたっけ?? 参考までに教えてください。
補足
5年時効の3日前になりました。 pool…さんの回答の最後に 「この際の事は税務署(贈与税)を入れてもあなたや親の得になることは無い… 」と。 私見>今日まで1週間、検討してきた結果としてpool…さんの意見とは逆に税務署へ相談することにしま した。 その理由は―― 1)本人が贈与申告をせずで、盗み取りの形になる恐れがあり結果として親の資産が抹殺されてしまう。 2)持去った本人に、贈与税の負担を税務署にお願いすることで本人が「贈与受領の気取りでいるか」「預かり保管の心得であるか」・・・が明らかになることに期待したいことも。 ―― このような私見から国税庁の判断を仰ごうと思います。 その場合に、兄弟の1人から親の通帳コピー、証拠を揃えて税務署へ相談する場合のエチケットがあれば教えてください。