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中古(使用済み)化粧品の販売について

よくオークションで、中古(開封済み/使用済み)の化粧品をみかけますが、 薬事法に引っかからないのでしょうか? 個人間の取引なら問題がないって事ですか? 中古のお化粧品を買い取って販売しようと考えています。 薬事法について調べてみましたが、 ハッキリとした答えが出てこないので、 詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

それを故買といって、免許が必要です。医薬品、外品を売るなら、資格も要ります。 自分が使った物、不要なものを売るのと、仕入れをして小売をするのは、はっきりと違う行為です。

回答No.1

>個人間の取引なら問題がないって事ですか? ですね。 >中古のお化粧品を買い取って販売しようと考えています。 あなたは「誰が触ったか判らず、雑菌が容器内に入って繁殖してるかも知れない物」を、ご自身の顔や手に塗れますか? そういう事が平気なのなら止めはしませんが、あなたと同様の「平気な人」がどのくらい居るか考えてからにした方が良いですよ。私は「商売になるほど人数が居る」とは思えないです。 極端な事を言えば「誰が使ったか判らない歯ブラシを、消毒もせずにそのまま自分の口の中に突っ込んでも平気かどうか?」です。質問者さんは平気なのでしょうけど。

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