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輸入販売について

個人輸入して販売できるものを教えてください。 医薬品や化粧品は薬事法にふれるようですが、 アロマオイルなどの雑貨の場合はどうなのでしょうか? 販売できるものと販売する合法的な方法を教えてください。

みんなの回答

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

再登場です。 もちろん,毒物劇物などに分類されるものはNGですネ。 アロマオイルの場合は販売は自由です。 けれども,「アロマ・セラピー」という言葉は「セラピー」が「治療」という意味なので使うと薬事法に抵触します。 百貨店などのアロマ関係売り場では,使い方の紙を普段提示していないというのを知っています。 欲しがる人がいた場合だけ,店の名前も何も書いていないコピーを渡していますネ。 フットバスや吸入,或いは,入浴剤としての使い方がか書かれていることが法に抵触するからなんですヨ。 他にも,病名がかかれていたり,「治る」こと,或いはそれを暗示するような表現があることは禁止されています。 本質的なものとしては「健康食品」の場合に引っ掛かることが多いものです。 これについては「無承認医薬品監視指導マニュアル」が都道府県薬務課等でネット公開もされていますので参考にしてください。 表示・広告もこのマニュアルに詳しく書かれていますヨ。 以上kawakawaでした

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

輸入代行でなく,在庫を持っての販売の場合は,医薬品・医薬部外品・化粧品については薬事法に抵触します。 アロマオイルのような「雑貨」の場合,表示や販売時の広告がどうなっているかということが問題となります。 体に塗る。 風呂やフットバスの中にいれる。 こういった使用法を書いていれば法に抵触しますのでご注意くださいネ。 薬事法に抵触するか否かについては,本質的な問題と表示広告の問題という2つの面から考える必要があるのです。 以上kawakawaでした

cancer-ko
質問者

補足

ありがとうございます。 では、医薬品・医薬部外品・化粧品以外は輸入販売しても問題ありませんか? アロマオイルの表示や広告で抵触しない表現はどのようなものですか?抵触しない場合は販売しても問題はありませんか? 本質的な問題とはなんでしょうか?

  • toagoo
  • ベストアンサー率22% (161/709)
回答No.1

石鹸でも 薬事法に引っかかるので、大量に輸入はダメです。 今でも24個までだと思います。 アロマオイルも 肌に塗るとかの使い方も有るので、 薬事法が問題になりそうです。??? 仮に少量輸入できた場合(見過ごされて)  食品分析センターなどの 公的機関に サンプルを 分析依頼して、日本の法律に触れる添加物が使われていないか調べる必要有りです。 いきなり 大量輸入して 輸入不可の場合、通常廃棄処分になります。(可能性が有ります) 私は食器類の輸入の際に、税関で顔料でクレームが付きましたが、食器では無く、置物として輸入させました。  個人輸入は基本的に 自分で使用するために 輸入する事で、 あなたのように販売するための輸入は審査が厳しいし、税金も異なる場合も有り。 充分に調査してから 輸入しましょうね。!! 個人輸入の本を 一通り読んで トラブル時に狼狽しないようにして下さいね。 この手の商品は トラブルが起きそうですね。 税金額も異なります。

cancer-ko
質問者

補足

この手の商品とはアロマオイルのことですか? どのようなトラブルでしょうか?

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