締切済み 輸入販売について 2003/04/26 11:36 個人輸入して販売できるものを教えてください。 医薬品や化粧品は薬事法にふれるようですが、 アロマオイルなどの雑貨の場合はどうなのでしょうか? 販売できるものと販売する合法的な方法を教えてください。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 kawakawa ベストアンサー率41% (1452/3497) 2003/04/27 16:29 回答No.3 再登場です。 もちろん,毒物劇物などに分類されるものはNGですネ。 アロマオイルの場合は販売は自由です。 けれども,「アロマ・セラピー」という言葉は「セラピー」が「治療」という意味なので使うと薬事法に抵触します。 百貨店などのアロマ関係売り場では,使い方の紙を普段提示していないというのを知っています。 欲しがる人がいた場合だけ,店の名前も何も書いていないコピーを渡していますネ。 フットバスや吸入,或いは,入浴剤としての使い方がか書かれていることが法に抵触するからなんですヨ。 他にも,病名がかかれていたり,「治る」こと,或いはそれを暗示するような表現があることは禁止されています。 本質的なものとしては「健康食品」の場合に引っ掛かることが多いものです。 これについては「無承認医薬品監視指導マニュアル」が都道府県薬務課等でネット公開もされていますので参考にしてください。 表示・広告もこのマニュアルに詳しく書かれていますヨ。 以上kawakawaでした 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 kawakawa ベストアンサー率41% (1452/3497) 2003/04/26 20:26 回答No.2 輸入代行でなく,在庫を持っての販売の場合は,医薬品・医薬部外品・化粧品については薬事法に抵触します。 アロマオイルのような「雑貨」の場合,表示や販売時の広告がどうなっているかということが問題となります。 体に塗る。 風呂やフットバスの中にいれる。 こういった使用法を書いていれば法に抵触しますのでご注意くださいネ。 薬事法に抵触するか否かについては,本質的な問題と表示広告の問題という2つの面から考える必要があるのです。 以上kawakawaでした 質問者 補足 2003/04/27 15:08 ありがとうございます。 では、医薬品・医薬部外品・化粧品以外は輸入販売しても問題ありませんか? アロマオイルの表示や広告で抵触しない表現はどのようなものですか?抵触しない場合は販売しても問題はありませんか? 本質的な問題とはなんでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 toagoo ベストアンサー率22% (161/709) 2003/04/26 12:15 回答No.1 石鹸でも 薬事法に引っかかるので、大量に輸入はダメです。 今でも24個までだと思います。 アロマオイルも 肌に塗るとかの使い方も有るので、 薬事法が問題になりそうです。??? 仮に少量輸入できた場合(見過ごされて) 食品分析センターなどの 公的機関に サンプルを 分析依頼して、日本の法律に触れる添加物が使われていないか調べる必要有りです。 いきなり 大量輸入して 輸入不可の場合、通常廃棄処分になります。(可能性が有ります) 私は食器類の輸入の際に、税関で顔料でクレームが付きましたが、食器では無く、置物として輸入させました。 個人輸入は基本的に 自分で使用するために 輸入する事で、 あなたのように販売するための輸入は審査が厳しいし、税金も異なる場合も有り。 充分に調査してから 輸入しましょうね。!! 個人輸入の本を 一通り読んで トラブル時に狼狽しないようにして下さいね。 この手の商品は トラブルが起きそうですね。 税金額も異なります。 質問者 補足 2003/04/27 15:10 この手の商品とはアロマオイルのことですか? どのようなトラブルでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 薬事法について 化粧品輸入販売 海外で購入した石鹸やボディ製品(乳液、入浴剤など)をネット販売したいと思っているのですが、化粧品としてではなく雑貨扱いにすれば薬事法には違反しないのでしょうか? (効果効能を記載しない、使用法は購入者に任せますということにして) 輸入したものについて販売するには許可が必要というのは少し調べてわかったのですが、雑貨はこれに該当しないのでしょうか? (上記の通り化粧雑貨として分類できる場合) それとも販売目的で海外から持ち帰る場合、化粧品であれ雑貨であれ輸入の許可は必要なのでしょうか? 詳しいかたがいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。 輸入ネット販売について 輸入雑貨販売をしようと思うのですが、個人輸入代行以外の 方法で合法的に日本で在庫をもって、ネット販売する場合には 難しい輸入の手続きがあるのでしょうか? かなり、ネット上ではお店が存在しますが、個人輸入代行の 所が多いようです。 こちらで、在庫を持っての販売が希望です。 専門家の方、経験者の方、ぜひ教えてください。 注意点等もありましたらお願いします。 輸入化粧品のインターネット販売について アジアン雑貨を店舗経営、商材をタイより輸入・販売しております。実はタイにとてもいい化粧品があり、それをインターネットでも売りたいと思っているのですが、薬事法の心配などないでしょうか?調べた限りでは海外でのそういうものは輸入代行での販売になるので、そのままでも問題ないとありましたが…。またこういう化粧品はクレジットカード決済が可能なものでしょうか?ぜひお教えください。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 栄養補助食品の輸入販売 マイクロダイエットのような、栄養補助食品の輸入を考えてますが、これは医薬品ないし医薬部外品のカテゴリにも入らないか(薬事法違反になるのか)どうか聞きたいです。このような栄養補助食品の輸入販売では、何か許可がいるのでしょうか?また、個人輸入代行であれば何の手続きもいらないのでしょうか? よろしくお願いします。 個人輸入の販売について 個人輸入でマスカラとリムーバーを輸入し、販売するのは違法ですか?薬事法にも関係してくるのでしょうか?正しく販売するための方法をどなたか教えていただけたら有難いです。宜しくお願い致します。 薬事業務(医薬品や化粧品の輸入販売業者等における薬事業務) 医薬品や化粧品の輸入販売業者における薬事業務 こんにちは。 私は薬剤師です。 薬剤師といえば、病院、薬局、ドラッグ、製薬会社での開発、学術、開発、治験といった仕事がまず頭に浮かびます。 それ以外にも医薬品や化粧品を輸入販売する業者において、管理薬剤師として薬事業務に携わる職業があると聞きました。 ここで質問なのですが、その薬事業務という仕事をされている方はいらっしゃいますでしょうか? 私は今、病院で薬剤師をしておりますが、薬剤師といえばこの仕事!というのにこだわらず、その他の業務にも非常に興味がありまして、いろいろと仕事を探しているところです。 もしいっらしゃいましたらいろいろとお話を聞かせていただけましたら大変うれしく思います。 その職業に実際携わっていなくても、話をきいたことがあるとかありましたら、教えていただけたらうれしいです! お願いします! 輸入化粧品のインターネット販売 輸入化粧品のインターネット販売 英国在住です。 海外の工場から仕入れた化粧品を、海外のネットショップで日本へ販売したいと思っております。 調べたところ個人に代わって輸入代行するという形で販売するなら法には触れないようですが、 輸入したものをネット販売するのは、違法のようです。 その化粧品は、日本で(ネットのみ)すでに売られていています。 商品そのものには、日本語で記載しませんが、ウェブサイトには商品の成分・使用方法の説明をすべて日本語で明記します。 使用上問題があっても当店では、責任を持たないこと・お客様は、それを納得した上で、 購入していただくというシステムをとるつもりです。 これを踏まえてどうすれば、合法にネットショップを運営できるでしょうか? 許可を取らずに、合法に海外で在庫を抱えて個人輸入代理という形でネットショップから 日本のお客様に商品を届ける方法はありますか? いろいろな方向で調べていますが、合法な運営方法が見つかりません。 ご存知の方からの、アドバイスをお待ちしております。 石鹸を雑貨として輸入できる? 外国製の石鹸の輸入販売は薬事法の規制対象となり、許可が必要と教えていただきましたが、化粧品としての石鹸ではなく、キッチンソープなど体に使用することを目的としない石鹸として(日用品雑貨?)、輸入することができるのでしょうか?つまり、化粧品の輸入販売許可を取得しないで石鹸を輸入販売するにはどうすればよいのでしょうか? 輸入化粧品のインターネット販売 輸入化粧品のインターネット販売 3日前に間違えて解答を締め切ってしまったのでもう一度同じ質問を 投稿させていただきます。 英国在住です。 海外の工場から仕入れた化粧品を、海外のネットショップで日本へ販売したいと 思っております。 調べたところ個人に代わって輸入代行するという形で販売するなら法には 触れないようですが、輸入したものをネット販売するのは、違法のようです。 その化粧品は、日本で(ネットのみ)すでに売られていています。 商品そのものには、日本語で記載しませんが、ウェブサイトには商品の成分・ 使用方法の説明をすべて日本語で明記します。 使用上問題があっても当店では、責任を持たないこと・お客様は、 それを納得した上で、購入していただくというシステムをとるつもりです。 これを踏まえてどうすれば、合法にネットショップを運営できるでしょうか? 許可を取らずに、合法に海外で在庫を抱えて個人輸入代理という形で ネットショップから日本のお客様に商品を届ける方法はありますか? いろいろな方向で調べていますが、合法な運営方法が見つかりません。 ご存知の方からの、アドバイスをお待ちしております。 医薬部外品の輸入代行について 現在当社は医薬部外品の製造販売許可と製造許可を持っており、自社で輸入販売を行っております。 今回輸出元が同製品の新たな日本での販売店を紹介してきたのですが、輸出元の担当は販売店と直接L/Cで輸入代金を決済することを条件に提示してきました。 医薬部外品は当社のようなライセンス保持者が適切に輸入、検査、検品後、出荷判定しないと販売できないので、当社がL/Cを開くのが一般的だと訴えても条件を変えません。 販売店は大手でありますが薬事の知識にも乏しく雑貨程度の認識しかないと思われます。 また輸出元もこちらが販売店と直接接触することを拒んでいますので、何とかこの方法で合法的に輸入代行する方法を探しております。 当社が輸入した製品の代金を販売店が直接L/Cで決済することは可能でしょうか? 通関から出荷判定までを当社で適切に行えればなんとかなるような気はするのですが何分イレギュラーな方法なので困っております。 また医薬部外品なので通常よりも様々な規制があることも予想されます。 前例などありましたら教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。 輸入販売について こんにちは。質問があります。 現在インターネットを使ってハーブパウダーを販売しているのですが、海上小包で40キロほど輸入したところ、薬事法違反により荷物が税関でストップしてしまいました。自分的には薬事法などを事前に調べ、ハーブパウダーは薬事法には引っかからないとの認識で輸入していました。今回は量が多かったので目についたようです。そこですぐにでも税関に直談判しなくてはなりません。しかし、一度税関が薬事法に違反と認めたものを簡単に覆すとは思えませんし、最悪荷物の破棄することも考えなければなりません。(かなりその確率は高いですが)、ハーブパウダーの用途ですが、 一応、台所用石鹸の材料として、香りを楽しむ雑貨類 として、の販売名目で売っています。 恐らく薬事法に引っかかるような成分などが入っていないことを具体的に示さなければならないと思うの ですが、どのような書類、どのような説明を用意したらいいのかが分かりません。ある程度の必要な書類は 製造元から頂けますが、このような経験を今までに した方、通関に詳しい方がいましたら、なんとか荷物を取り戻せるようにアドバイスいただけませんか? 石鹸などの輸入販売は? 石鹸、香水、化粧水など医薬部外品は販売は自由とこの欄で教えて頂いたのですが、医薬部外品の外国製品の輸入販売はどうでしょうか。これも自由でしょうか? 外国にはたくさん天然素材のみの肌に良い石鹸などがたくさんありますので是非販売したいと思っています。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 個人輸入の紹介と薬事法について 日本では医薬品として扱われる薬の購入先として、個人輸入代行業者のリンクが張られているホームページを見かけますが、薬事法的に問題ないのでしょうか? 具体的にはミノキシジル系やフィナステリド系。 個人輸入であればインターネットでも販売できるとしていますが....。 薬事法に詳しい方、是非ともご回答の程、宜しくお願い致します。 雑貨扱いで、マッサージ用アロマブレンドオイルを販売できるのでしょうか。 雑貨扱いで、マッサージ用アロマブレンドオイルを販売できるのでしょうか。国内メーカーの商品ですが、現在、雑貨扱いで取り扱っているようなのですが、販売できるのでしょうか。 また、薬事法に抵触しないようにするにはどのような注意が必要でしょうか? 表記方法などの制限内容が知りたいのです。 どうか宜しくお願い致します。 輸入販売について No.2179515で質問をさせていただいた者ですが、再び失礼します。 (前回は、化粧品の輸入販売を考えているということで、化粧品製造業許可と製造販売業許可が必要だということを教えていただきました。) 追加質問させていただきたいと思います。 輸入販売されている会社として、FBC(http://www.fbcusa.com/japan/index.php3)というところを知っているのですが、こちらは「個人輸入」という立場を守りながらも在庫を持っているようです。 これは、化粧品でないからできることなのでしょうか?それとも、何か方法によってはこのように在庫を持ちながらインターネットで集客・販売が可能になるのでしょうか? また、このようなことについての専門機関は「税関」になるのでしょうか? 輸入販売と個人輸入代理について 海外のサイトで販売されている、日本では許可されていない化粧品だったりサプリメントがサイトで販売されているのを見かける事があります。 例えば、日本で認可されていない化粧品を輸入して販売した場合は、輸入販売した業者が違法となるのでしょうか? 次に輸入販売ではなく、「個人輸入代理」として商品の購入を仲介した場合、この輸入代理業者は違法になるのでしょうか? 輸入代理の場合は、海外のショップから直接購入者に届く事とします。 いろいろとサイトを見ていて、疑問に思ったので質問させて頂きました。 例えは、日本で認可されていない化粧品やサプリメントとしましたが、これがブランドのコピー品だった場合はどうなのでしょうか? たまに迷惑メールでブランドのコピー販売を見かけるので、これは輸入代理で販売している業者なのかなと思い疑問に思ってました。 法律の事は良く分からないのですが、教えて下さい。 もしかして、日本で認可されていない化粧品やサプリメントを、個人輸入しても違法になってしまうのでしょうか。。。 よろしく御願いします。 育毛剤の個人輸入 現在個人輸入代行業者を通じてミノキシジル5%配合の育毛剤「ロゲイン」を定期的に購入しています。聞くところによると、今年の6月から薬事法が改正され、この商品は第1次医薬品に分類され、薬剤師がいないところでは販売できないとのことですが、本当でしょうか?そうなれば多分輸入もストップになるでしょうから困ってしまいます。 輸入販売と輸入代理について(合法or違法?) 海外のサイトで販売されている、日本では許可されていない化粧品だったりサプリメントがサイトで販売されているのを見かける事があります。 例えば、日本で認可されていない化粧品を輸入して販売した場合は、輸入販売した業者が違法となるのでしょうか? 次に輸入販売ではなく、「個人輸入代理」として商品の購入を仲介した場合、この輸入代理業者は違法になるのでしょうか? 輸入代理の場合は、海外のショップから直接購入者に届く事とします。 いろいろとサイトを見ていて、疑問に思ったので質問させて頂きました。 例えは、日本で認可されていない化粧品やサプリメントとしましたが、これがブランドのコピー品だった場合はどうなのでしょうか? たまに迷惑メールでブランドのコピー販売を見かけるので、これは輸入代理で販売している業者なのかなと思い疑問に思ってました。 法律の事は良く分からないのですが、教えて下さい。 もしかして、日本で認可されていない化粧品やサプリメントを、個人輸入しても違法になってしまうのでしょうか。。。 よろしく御願いします。 化粧品輸入販売について こんにちは。現在化粧品輸入販売(主にシャンプーや石鹸)を考えているのですが、少し分からない事があります。化粧品を輸入販売するには国(都道府県)の許可が必要かと思うのですが、物的要素(保管、設備など)はいいとして、人的要素で分からないことがあります。いろいろネットで調べると以下に該当する人を責任者として置かなければならないと分かりました。 一と四は分かりますが、二と三は具体的にどのような人のことを指すの でしょうか?私は文系の大学出なので恐らく全てに該当しないとは思いますが、下の全てに該当しない場合化粧品の輸入販売は諦めなければならないのでしょうか?気になるのが四なのですが、この資格を持っていればよい(薬剤師除く)などがありましたらどなたかアドバイスください。 一 薬剤師 二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者 四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 海外からの化粧品販売は薬事法違反? 薬事法に詳しい方、教えて下さい。 私は海外在住で、日本向けに現地の化粧品を売るネットショップをしています。 その化粧品は、日本でも売られています。 私のネットショップは、日本に拠点はありません。 前に、薬事法上問題が無いかを厚生労働省に確認したら、日本で化粧品を受け取るのが個人輸入者なら、個人輸入者向けに海外から化粧品を販売・輸出するのは問題ないとのことでした。 ところが先日、住んだことも無いある県の薬務課から、「海外からの販売でも薬事法違反。改善せよ。」との連絡が来ました。 厚生労働省とその県の言ってる事が違うので、困ってます。 以下について教えて下さい。 1.海外から日本に化粧品を販売・輸出するのは薬事法違反ですか? 2.「改善せよ。」というのは、具体的に何をすれば良いんでしょうか? よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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補足
ありがとうございます。 では、医薬品・医薬部外品・化粧品以外は輸入販売しても問題ありませんか? アロマオイルの表示や広告で抵触しない表現はどのようなものですか?抵触しない場合は販売しても問題はありませんか? 本質的な問題とはなんでしょうか?