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手作り化粧品の販売は、「調合サービス」なら可能?
こんにちは。 手作り化粧品を販売するのは薬事法違反なのでNGなのは知っているのですが、 お客様からの希望に応じて、 「調合して、調合サービスとして対価を得る」 のも、薬事法に抵触するのでしょうか? 例えば、お客様から、 「精製水 200cc,グリセリン 50cc、ローズヒップのアロマオイル2cc」を調合してくださいという オーダーを受けて、調合し、 その原材料分+調合サービス料として、2000円いただく という想定です。 ここで調合したものは、化粧水として使用できるのですが、受注者は、化粧水として販売するのではなく、ただの原材料調合サービスの提供、なんです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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noname#26440
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- simakawa
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- 6dou_rinne
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noname#26507
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お礼
Sayo629さん 早速の回答をありがとうございます。 なるほど!です。 量り売り+レシピ の販売なら、いいですね。 ありがとうございます。