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手作り化粧品の販売は、「調合サービス」なら可能?

こんにちは。 手作り化粧品を販売するのは薬事法違反なのでNGなのは知っているのですが、 お客様からの希望に応じて、 「調合して、調合サービスとして対価を得る」 のも、薬事法に抵触するのでしょうか? 例えば、お客様から、 「精製水 200cc,グリセリン 50cc、ローズヒップのアロマオイル2cc」を調合してくださいという オーダーを受けて、調合し、 その原材料分+調合サービス料として、2000円いただく という想定です。 ここで調合したものは、化粧水として使用できるのですが、受注者は、化粧水として販売するのではなく、ただの原材料調合サービスの提供、なんです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#26440
noname#26440
回答No.3

こんにちは雑貨ショップです。 まず結論から言えば無理です。 つまり薬事法に抵触するから調合サービスとして代価を受け取るという話ですよね。 名称を変えようが、用途は化粧水ですよね。 実質は同じですから抵触します。 混ぜる物質+混ぜる=化粧水なら無理ですね。 それにその調合サービスで2000円というのはどうしても不自然です。 じゃあどうするかなんですが、 精製水やグリセリン、アロマオイルだけを量り売りすることです。 例えば容器を売るときに化粧水レシピを付けてこれを付加価値として売ることは大丈夫です。 うちの店でもアロマオイルの用法としてお付けしています。 買ったものをどう使うかはお客様の自由ですから。 がんばってください。

noname#175710
質問者

お礼

Sayo629さん 早速の回答をありがとうございます。 なるほど!です。 量り売り+レシピ の販売なら、いいですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.4

正に製造行為です.きちんと許可を得る必要が必要です.

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

もしそれであればいかなる調合にも応じるものでなければなりませんし、注文に応じてしか作れませんのでできあがったものの在庫はないことになります。 そうでなければ名目はどうあれ化粧品の製造販売で薬事法違反です。

noname#175710
質問者

お礼

6dou_rinneさん 早速の回答をありがとうございます。 なるほど。実態に沿って判断すると、化粧品であるので 違反ということですね。

noname#26507
noname#26507
回答No.1

調合せずに注文された材料を「計量して送る」だけなら大丈夫かも。 どちらにしても購入者が「販売者に責任がある。訴える」などと言い出したら責任を取れるかどうかをよく考えたほうがいいですよ

noname#175710
質問者

お礼

tea-tea-chaさん 早速のご回答ありがとうございます。 購入者の自己責任を明示する必要がありますね。

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