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飲食店のペット

もんじゃ焼店でペットの猫を放し飼いにしています。フロアはもちろん、厨房にも自由に出入りをしています。猫カフェではありません。もちろん盲導犬などは問題ありませんし、猫カフェも厨房に猫がいるわけではないですよね。このような場合、どちらに通報すればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.1

食品衛生法違反で訴え出るなら、営業許可を出している保健所でよいのでは?

monnjyaouji
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fukkun07
  • ベストアンサー率11% (6/53)
回答No.2

おそらく保健所に通報してもお店が注意を受ける程度だと思われます。 猫が嫌なら行かなければいいだけで、逆にそこの猫を目当てに来ている客もいると思われます。 とはいえ、一応お店の玄関に(猫を飼っています)という表示はしておいた方がよいでしょうね。

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