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刑法が形を科する目的は何ですか?

法務省HPに刑務所等は「矯正施設」と載っていました。 でも、死刑の目的は矯正では無いですよね。 それとも「更生の余地無し」ということでしょうか? しかし、更生の余地とは関係無く死刑になることもあるようです。 (例:「刑法第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 」) どうも死刑だけ一貫性が無いようにも思います。 よろしくお願いします。

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  • hekiyu
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回答No.3

刑法の目的は、いくつかあります。 1,特別予防、つまり、犯罪者が犯罪を繰り返さないように   すること。 2,一般予防、つまり、犯罪者以外の人を威嚇して、犯罪を   起こさせないようにすること。 死刑は(1)は完璧ですね。 (2)については議論があります。 そもそも、何故刑法が存在するのか、というのには二種類の流れが あります。 第一は応報原理です。眼には眼を、てやつですね。 第二は教育です。矯正施設、てのはこれに基づくものです。 現在の刑法は、この二つを併せたものになっています。 おっしゃるとおり 死刑は、第一だけですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

情状酌量で死刑を減軽して無期懲役にしたりもできるので(刑法第66条)、刑法第81条の場合も、死刑以外になりえないというわけではないのですよ。 そういう意味では、更生の余地もなければ減軽もせずに死刑、という判断になるので、一貫はしているといえます。ただ、更生の余地だけが判断材料ではありません。結果や社会的影響が大きければ、どんなに反省して更生の可能性がありそうでも死刑という選択はありえます。

  • ID10T5
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回答No.2

刑罰には更生だけでなく、犯罪抑止や被害者・被害者遺族等への慰謝目的があると思料します。 死刑が確定すると、多くの死刑囚は心の底から反省するそうですよ。そして善人になりたいと希求するのだそうです。 こんな矯正手段、他にないですよね。ある意味究極です。ただ社会復帰のチャンスがないだけです。

matu-uwa
質問者

お礼

最近『これからの「正義」の話をしよう』(マイケル・サンデル)という本を読んで気付いたのですが、“刑罰の目的に「犯罪抑止」を含めるということはその犯罪者の命や自由を利用して、つまり道具として扱っていること”ですよね。なんか、良くない気がします。 でも、「死刑は究極の矯正手段。但、社会復帰は出来ない。」 これは、すごいと思いました。 ウィキペディアから2chまでどこを調べてもこの内容は出てきませんでしたから。 ありがとうございました。

  • alwen25
  • ベストアンサー率21% (272/1253)
回答No.1

>(例:「刑法第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 」) この犯罪が成功したらそもそも死刑に出来ないと思いますが。 内乱罪、外患罪などは、政治犯なので名誉ある(?)犯罪ということで 懲役刑がないらしいです。

matu-uwa
質問者

お礼

なろほど、政治犯はそこら辺の犯罪者とは格が違う、ってことですね。

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