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中国へのODAを推進する外務省は外患誘致予備に該当しないか?
外務省はODA大綱に違反し、国民世論にも反して長年にわたり、中国に多額のODAをすることをごり押ししてきた。下記サイトを参照。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h9/jog004.htm このような外務省の行為は、刑法に規定する外患誘致または外患援助の予備・陰謀罪に該当すると思う。外務省の対中国ODA推進者を、この罪で処罰すると共に、直ちに中国へのODAを中止にすべきだと思う。どうだろうか? (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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補足
状況証拠を記載したサイトや文献を紹介します。 中国が日本を攻撃する軍備をしていることの証拠: http://www.fuji-seou.org/seoulib000625.htm http://www.shodensha.co.jp/nb00-5.html