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建設会社が無許可時点での契約行為の成立可否

すみません、直ぐに回答が頂きたかったので再掲させていただきました。申し訳ございません。 私の友人が、新規に飲食店を開業するために今年の五月に、あるAという業者と契約しました。契約内容は、内装工事一式1400万円と、厨房設備300万円の請負契約です。しかし、完成後周りから異常に工事費が高いとの指摘を受け、いろいろ調べてみると、契約時点でAは建設業の許可を受けていませんでした。Aは6月末に許可業者となりました。建設業法によれば、1件の請負工事が1500万円未満であれば許可が不要となっていますが、確かに今回のケースでは1件では未満となりますが、着手時期、工事対象物、元請業者が同じであり、結果的には1件の請負契約として包括できると思うのですが、この契約は成立するのでしょうか?また、完成後ではありますが、著しく高い不当な工事金額であったことが後に判明したことに対して何らかの権利の行使は可能でしょうか?著しく高いかどうかは証明できる根拠はありません。同業者の意見です。因みに、既に完成している建物の内装仕上げ工事で坪当たり30万円(厨房工事除く)でした。また、Aは消費税免除業者であるにもかかわらず、消費税まで請求してきています。現在100万円程支払いを猶予している状態です。どなたか詳しい方がいらっしゃればご教授をお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

建設業の許可を受けていない業者と請負契約を結んだ場合、その業者は建設業法違反となりますが、民事上の請負工事自体は、建設業法に関係なく有効な契約となります。 著しく高額であったとしても、双方の合意の上での契約であれば、異議の申し立ては難しいと思います。 この件については自信がありません。 消費税については、年間の売り上げが3000万円以下の場合、消費税の免税業者となり、消費税の申告・納税義務がありません。 ただし、販売に際して消費税分を預かることは出来ますから、預かった上で、納税が免除されるわけで、その場合に、収益が発生します。 これが、問題となっている「益税」です。 従って、請求されても仕方がないのです。

その他の回答 (2)

回答No.2

免税業者が顧客に対して消費税分を請求することについては下記のurlを参照してください。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=546179 いうまでもないことかと思いますが、契約時に工事金額は消費税分を含んでいるなどと明記されていれば事情は変わってきます。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=546179
kiyosuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。売上高3000万円未満の業者でも消費税分を預かり、そして雑収入として計上できる権利があると言うことですよね。非常に参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

工事を契約し施工させたことと、その業者が建設業法上の無許可業者であることは関係ないのではないでしょうか? あなたの友人がAとの契約内容を了解し、Aに施工させたのだとしたら工事が完了し引渡しを受けたら代金の支払いは必要かと思われるのですが。 なおAが消費税の免税業者であり消費税分を請求すること自体はまったく問題はないとおもいます。

kiyosuke
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。建設業法で定められる工事の請負契約という性質上において無許可業者でも成立するのかが非常に疑問でした。免税業者でも消費税を請求することは法的に可能なのでしょうか? もし、ご存知であればお手数ですが補足的なご教授をお願い致します。ありがとうございました。

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