会社法と商業登記法 合同会社について
持分会社の定款には社員の氏名または名称及び住所を記載しなければなりません。
会社法上、定款で別段の定めをしなければその各社員が全員業務執行権を有する業務執行社員となります。
また会社の代表については、定款の定めがなく、社員の互選によるという定款の定めもなければ、業務執行社員全員が会社を代表することになります。
つまり定款に社員としてA、B、Cの氏名が記載され、その他業務執行社員と会社の代表についてのの定めがなければ、そのA、B、C全員が業務執行社員であり、かつ会社の代表ということになります。
そこで商業登記法の合同会社の登記事項について質問です。
合同会社では業務執行社員の氏名が登記事項となっています。上記の場合には、A、B、Cは3名とも業務執行社員で、かつ会社の代表となりますが、このA、B、Cについての登記はどのようになるのですか?
この合同会社の登記簿には、「社員に関する事項」はなにも記載されないということですか?
それとも全く逆で、『業務執行社員 A、B、C』『代表社員 A、B、C』と記載することになるのですか?
また、次の具体例についても登記簿の記載はどうなるのかお答えくださいませ。
[例 1]
・社員 A、B、C
・定款でA、Bを業務執行社員と定めている
・定款又は社員の互選では代表を決めていない
[例 2]
・社員 A、B、C
・定款でAを業務執行社員と定めている
・定款又は社員の互選では代表を決めていない
ご回答・ご教授お願いいたします。
お礼
ありがとうございます。自分でつくってみます