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消費者契約法と割賦販売法は,どちらが優先?
タイトルの件,質問します ご存知の方,よろしくお願いします
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割賦販売法が優先適用されます。 消費者契約法の第11条に、他の法律の適用に関する規定があります。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力に関して、 まず第1項で消費者契約法の規定のほかに民法と商法が適用されることが書いてあります。次いで第2項で、民法と商法以外の他の法律に定めがある場合はその定めによることとしています。 これを並べると、消費者契約法以外の特別法を最優先、次に民法と商法、それと並んで消費者契約法という順番で適用されます。 法律には一般法と特別法とがあり、消費者契約法と割賦販売法は、まさしく特別法に当たるので、優先適用について定めています。