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消費者契約法と割賦販売法との関係
立替払い契約でリボ払いの場合、割賦販売法の適用がないので約定利率(29.2%等)の損害金が請求できると思いますが、消費者契約法9条2項との関係で、損害金の利率は14.6%に制限されるのか教えてください。
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- tk-kubota
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回答No.1
立替払い契約でリボ払いの場合、割賦販売法の適用がないので約定利率(29.2%等)の損害金が請求できると思いますが、消費者契約法9条2項との関係で、損害金の利率は14.6%に制限されるのか教えてください。
補足
割賦購入あっせん契約(いわゆる立替払契約)は、消費者が販売会社から商品を購入する際、販売会社と契約(加盟店契約)を結んでいる信販会社にクレジット契約の申込みをし、与信審査を経て、商品代金を信販会社が消費者にかわって販売会社に一括で立替払いするもので、消費者は商品代金に利息に相当する手数料を加えた額を、割賦で信販会社に返済していくものです。 リボ払い(元利定額残高スライド方式)は、ご利用金額やご利用件数にかかわらず、毎月のお支払いがほぼ一定となる支払方法です。 消費者契約法については次のURLをご覧ください。 http://www.ron.gr.jp/law/law/syohi_ke.htm