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消費者契約法について
法的な内容での一例として質問します。 商品先物取引等でこれは絶対に値上がりするからと言われ契約したが値上がりしなかったので解約したい。......このようなケースでは、後日になって言った、言ってないとの争いになるかと思いますが、結局証拠がない訳ですので結論がでないと思うのですが、通常上はどのように決着をつけるのですか? 言った、言わないで、よくもめますが法的な部分の解釈を宜しくお願いします。
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- hideeen2
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回答No.4
はじめまして、先物で失敗経験ありのものです。 先の回答者の示す参考URLの団体「内閣府認証特定非営利法人S-NETを母体とする~」は多分詐欺です。内閣府HPをご覧ください
noname#58431
回答No.3
先物取引の判例及び救済のHPです。 実例をご覧ください H15. 5. 9 札幌地方裁判所 平成14(ワ)1896 損害賠償請求事件 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/653606cef45e416449256d470009a2a6?OpenDocument 先物取引の被害者救済ボランティア http://www.jppp.jp/jp/index.htm
- ichichan2004
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回答No.2
書面でこれは絶対に値上がりするからと文書で残っていない限り、泣き寝入りです。もめても失ったお金は戻ってきません。
- Tsukasa0215
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回答No.1
論議の対象からはずす。
質問者
お礼
論議の対象からはずす? つまり議論できない、あるいは、争点の対象外って事ですか?
お礼
経験者で自信ありということは....証拠が必要という事なんですね。 仮に、逆の考え方をすれば自己判断で損失がでた場合は営業担当者が言ったって主張すればなんでもOK!って事になりますもんね。