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これって?

知人に「あとでまとめて返すから」と言われて、ちょこちょこお金を貸し、トータルで4万5千円貸したところで、連絡が全くつかなくなりました。 これって寸借詐欺にあたりますか? もしそうならば、なにか有効な手段はありますか? 警察に被害届けを出すっていうのはありでしょうか? もちろん借用書はありません。 貸した金額だけ、スケジュール帳にじぶんでちょこっとメモはしておきました。 どうかよろしくおねがいします。

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  • kame1417
  • ベストアンサー率50% (81/159)
回答No.4

泣き寝入りはしたくないとの事ですので、とりうる手段を書いてみます。 ただし先に断っておきますが、貸したお金が4万5千円との事ですので 仮に相手から金を取り戻したとしても、それ以上に費用の方がかかって しまい、元が取れない可能性の方が高いです。 まず、口約束であれ契約は有効です。 あなたと知人の間には金銭消費貸借契約(いわゆる金の貸し借り契約)が 成立しています。 が、先の回答にもありますように、詐欺の立件は難しいです。相手方があな たを騙そうという故意を立証しなければいけません。 詐欺による刑事責任を問えない以上は、警察は基本的に民事不介入なので 警察に訴えても相手にしてもらえないかも知れません。 あとは民事でどこまでやれるかだと思います。 借用書はないがスケジュール帳のメモがあるとの事ですので、そのメモが 証拠になるかも知れませんし、相手方とのいきさつなどで証拠になる部分も あるかも知れません。 相手方が支払に応じない以上、小額訴訟なりを起して強制執行できるように しておいた方がよいかと思いますが、金額が4万5千円との事ですので 弁護士や司法書士に頼んでも報酬を支払わないといけないので際したメリッ トはないかも知れません(裁判に勝てるというメリットはありますが)。 よって、まずは内容証明を送ってみてはいかがでしょうか。 (相手と連絡がつかない、の意味にもよりますが、ただ単にあなたからの 連絡を絶っているだけならば郵便は届くと思います) 普段、内容証明に不慣れな人には効果がある場合も多いです。 次に、内容証明が相手に無視された場合は支払督促などの手続きを学んで ご自分でされるのがよいかと思います。 支払督促に相手方が異議を言わなかった時は強制執行が可能となります。 (もちろん相手方を探し出して、相手方に資力がある事が必要ですが・・。) また、相手方が支払督促に異議を言った場合は、通常訴訟となります。 「金なんか借りてない」など言い始めたらスケジュール帳のメモなどを証拠 として使う事になります。ただし、裁判は費用も時間も費やしますので、4万 5千円の返還請求だと確実に足が出ると思われます。 したがって、支払督促はある意味リスクを持っています。 何もせずに泣き寝入りをするのが嫌ならば、こういった方法もあるという事だけ 回答しておきます。 (補足説明) 他の回答者さんの箇所に質問がありましたので回答いたします。 >民事上の貸金返還請求権とはどういうものでしょうか? 簡単に言えば「借りたものは返せ」と言える権利です。 回答にも書いたようにあなたと知人の間には金銭消費貸借契約という 契約が成立していますので、あなたは知人に対して胸をはって「金返せ」 と言えるという事です。 (逆に言うと、あなたがお金を貸していないその辺の道端を歩いている人 に対しては「金返せ」なんか言えませんよね。この場合は道端を歩いている 人に対して貸金返還請求権を持っていないという事になります) >お金を返して欲しいという意図の内容証明郵便を送付するというのは >どうでしょうか? 内容証明とは一般的に紛争処理の第一段階の手段としてよく使われます。 簡単に言えば相手に対して、あなたが本気であると示す事と、要求事項を 明確にする事と、相手が要求に応じない場合は裁判沙汰になるよ、 という意思を相手に示すものです。下に簡単な例を書きます。 ・私はあなたに4万5千円を貸したが未だ返還がない ・元金と利息(損害があればそれも)をすぐに支払ってくれ ・返してくれない場合は法的措置をとる >その場合、弁護士さんなどに頼んだほうがいいのでしょうか? ある程度の金額であれば、弁護士や司法書士に頼む方が法的なポイント を抑えた内容証明を作成してくれますが、今回のような金額ですと先に 書いたように元が取れない可能性も高いです。 内容証明は勉強すれば自分で書く事もできますから、そうすれば数千円 で出す事も可能です。 (最後に) 今回の場合、はっきり言って弁護士などに頼んで訴訟を行うのは現実的では ありません(と言うか金と時間と労力の無駄です)。 まずは「内容証明」を送る。相手がそれでも応じなければ、地道に説得して いくしかありません。いつか気が変わって返還してくれるかも知れないから です。従って、4万5千円の時効が成立しないように、時効中断の手続きを 踏む事が一番現実的だと思います。 民事債権の時効成立は10年です。貸した時から9年たっても返してもらえ なければ、その時に時効中断手続きをすれば、また時効は0からのスタート になります。 (時効中断手続きは自分で調べるかまた質問してください:民法147条など) 市役所などで無料法律相談が行われている場合がありますので、そういった ものも利用された方が良いかと思います。 では。

その他の回答 (3)

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.3

 一般に詐欺の立件は、難しいものです。最初から騙す意思があった、ということを証明しなければなりません。犯罪は、原則として、故意が無ければ成立しません。単に連絡が取れなくなったからと言って、騙す意思があったとは言えません。今の段階では、民事上の、貸金返還請求権があるだけでしょう。  被害届と言っても、犯罪と言える段階ではないと思われますので、受け付けてもらえるかどうか難しいところでしょう。

neutrino
質問者

補足

民事上の貸金返還請求権とはどういうものでしょうか? もしくは、お金を返して欲しいという意図の内容証明郵便を送付するというのはどうでしょうか? その場合、弁護士さんなどに頼んだほうがいいのでしょうか? 泣き寝入りはしたくないのです。

  • slippinegg
  • ベストアンサー率36% (423/1150)
回答No.2

#1さんもおっしゃっているように、額が額なだけに、難しいですねえ・・・ ちょっと参考に見てみてください。 http://www.ypp.info/cresarabank/file-05/p_103.htm 下記はさらに詳しいリンクもあるようです。

参考URL:
http://www.smaedalaw.com/mainiti7.htm
  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

口約束では 難しいでしょう。 額も そんなに 大きくないですし。

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