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はじめて質問します。

はじめて質問します。 主人の結婚前に交際していた彼女の代理人と名乗る男性から夜8時頃に携帯に連絡が入ったそうですが、内容が、貸したお金を返金するようにと言ってきたそうです。金額、400万くらいだそうです。 返済に応じなければ警察に被害届を出すと言ってます。 彼女は銀行の振込み明細があるそうです。 ここで、不思議に思うことが何個かあります。 1.夜 代理人と名乗る人から、そんな時間に連絡が入るものでしょうか? 2.主人は借りてない貰ったと言ってるのです。借用書もなければ書いてもいないそうです。 3.被害届は本人と代理人と警察にいくそうですが、詐欺?行為になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

1 仕事中は避けたと考えれば、非常識な時間でもないですね。 2・3 ご主人殿の言い分しか聞いていない状況ですよね。 であれば、借りたのか貰ったのか、はたまた騙したのか判断できません。 あきらかに騙してた場合は詐欺罪です。 ともあれ、お金が動いた事実は間違いなさそうなので、 貸した貰ったの裁判になりそうですね。 仮に質問者殿が裁判官だとしたら、 400万もの大金を貰ったなんて信用できますか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

借金があって、単に返さないだけなら 債務不履行なだけで、詐欺にはなりませんよ。 はじめから返すつもりがなくて、金を受け取った のであれば、その時点で詐欺になりますが そうでなければ刑事事件にはなりません。 それに、その人が本当に代理人なのか、 電話だけでは証明の仕様がないですね。 相手にされなくてもしょうがないです。 400万円をもらった、というのは信じがたい ですね。 おそらく借りたんでしょう。 相手と話し合う必要があると思います。 但し、代理人は混ぜないほうがよいですね。 第三者が入るとややこしくなりますから。 弁護士とか司法書士のような人なら 別ですが。 その場合でも、代理権が本当に授与されたのかを 確認することはもちろんです。

  • risuyama
  • ベストアンサー率43% (35/80)
回答No.2

以前、簡易裁判所で、同じように 「貸した」 「もらった」 という裁判を傍聴しました。 1.  裁判沙汰にもなっていないし、    いまのところなら、お友達でも誰でも代理人さんになれますので    夜8時に携帯電話にかけてきても非常識な時間だとは言えないと思います。 2.3. 借用書がないなら本当の借金だという証明が出来にくいです。    相手の方の誤解という事も考えられますので、    ご主人に後ろめたい事がないなら、    警察でも裁判所でも    はっきりさせてもらったほうが良いと思います。

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.1

400万貰うって違和感ありますね。。 何がどうあれ身に覚えがあるなら、返したほうが良いのでは。

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