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これって詐欺に当たりますか?

過去に有ったテレビドキュメント事例 知人にお金を貸す意味で金を振り込んだ。 しかし、知人から返却期日が来ても返して貰えないために電話掛けたら、電話番号もLINEもブロックされていた。 結局、一円も返してもらえなかった。 貸した側は警察に被害届を出しに行ったが、詐欺罪に該当しない民事不介入として相手にしてくれなかった。 つまり振り込め詐欺ではないと言うことかな?

みんなの回答

回答No.3

詐欺は相手をだまして金品を得る犯罪です。 ・返済するつもりでお金を借りた。 ・お金を返す段になって、やっぱり惜しくなって返さなかった。 は、相手をだましている要素が無いので詐欺にならないです。 飲み屋で「これこれでアイツを騙してやる」って話してた。そういう証人がいる。 虚偽の住所氏名、電話番号を伝えていた。 借用書の印鑑証明とか連帯保証人が嘘っぱちだった。 とか、だましてる要素があれば、可能性はあるけど。

sirorisu0214
質問者

お礼

法の抜け穴もありますから逃げ道たくさんありますね

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回答No.2

まったくあたりませんね。 「知人に金を貸す意味で」 自分がどう意味づけしようが、借用書やそれに代わるものがなければ、単なる贈与です。また仮に借用書があったとしても、知人が「いずれ金ができたら返すつもりがあった」と主張すれば「最初から金品を騙し取る目的」ではないので詐欺罪が成立せず、民事の「債務不履行」にしかなりません。そして借用書があったとしても、相手に返済能力も無く資産もなく、担保も設定してなければそれまでです。 振り込め詐欺とは何の関係もありません。振込詐欺と通称されていたのは、例えば子や孫を装ったものが、事故を起こした、会社の金に手をつけた、他人の女に手を出したなどのトラブルがあったことを口実として、親や祖父母などに金を振り込ませるという手口の詐欺です。

sirorisu0214
質問者

お礼

口約束は当てにならないですね

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  • are_2023
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回答No.1

詐欺になるのは初めから騙すつもりで嘘をつき、相手を信じさせ、金品を受け取った場合です 借金して、何か事情で返せなくなったのは詐欺ではない

sirorisu0214
質問者

お礼

職を失ったとか破産したとか逃げ道ありますね

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