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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:急ぎです!家事審判 即時抗告の趣旨の書き方 続)
急ぎです!家事審判 即時抗告の趣旨の書き方 続
このQ&Aのポイント
- 急いで家事審判の即時抗告の趣旨の書き方を知りたいです。
- 質問1:高等裁判所の審理はなく、家庭裁判所で再度やり直すのでしょうか?
- 質問2:高等裁判所から家庭裁判所に戻されると、担当家事審判官が変わりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
YES,NO的にいうと,NOかな,と。 一般的には,抗告の趣旨として, 1 原決定を取り消す 2 相手方は,抗告人に対して,婚姻費用として,月額●万円を支払え との裁判を求める。 と書かれることが多いかと。 また,質問2について, 婚姻費用分担審判であれば,高裁から家裁に差し戻されることはまずなく,高裁が,家裁の審判の金額が適正かどうかを判断することになると思います。 適正であれば,高裁は「抗告を棄却する」との決定を出しますし, 高裁が,金額を変更する場合には 「1 原決定を取り消す。 2 相手方は,抗告人に対して,別居解消・・・・まで,婚姻費用として月額●万円を支払え」 というような決定を出すと思います。 いずれにしても,資料を持って,弁護士がダメなら,家裁の窓口に相談に行った方がよいと思います。 抗告状の宛先は高裁ですが,提出先は家裁ですので,相談してそのまま出せます。
その他の回答 (1)
- toratanuki
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回答No.1
1 差し戻すは不要。 差し戻さずに審判することもある。 2 変わることもあれば同じ場合もある。 ただし、高等裁判所の判断にある程度拘束される。
お礼
1にしました。 教えていただきまして 勉強になりました。 ありがとうございました。
補足
1 原決定を取り消す 2 相手方は,抗告人に対して,婚姻費用として,月額●万円を支払え との裁判を求める。 1枚の書面に1と2両方を書くこともありですか?